| 2006年03月06日(月) |
組織犯罪法の適用には違和感を覚える |
日経(H18.3.6)社会面に、「名義貸し」による弁護士法違反で起訴された西村衆議院議員が「一部の起訴事実を否認する方針」と報じていた。
否認するのは組織犯罪処罰法違反に該当する事実のようである。
ただ、検察官は立証に自信を持っているそうであり、私も、記事を読む限り、西村議員の言い分は通らないと思う。
しかし、組織犯罪処罰法は、その名前の通り、組織犯罪を想定したものである。
それなのに、西村議員のような組織犯罪とはいえないケースにこの法律を適用するのは違和感を覚える。
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