| 2006年02月23日(木) |
却下承知の保釈請求の意味 |
日経(H18.2.23)1面トップで、堀江ライブドア前社長らを再逮捕と報じていた。
堀江前社長の弁護人は、2月16日ころに保釈請求していたのだが、2月17日、保釈請求は却下されている。
再逮捕が予定されていたのだから、保釈請求が却下されるのはやむを得ないことであり、弁護人も却下されることは百も承知だったと思う。
では、なぜ保釈請求したかというと、現時点で弁護人としてやれることはその程度しかないからである。
弁護人としてはつらいところである。
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