| 2006年01月24日(火) |
メールの削除は証拠隠滅罪に該当する |
日経(H18.1.24)1面トップで、ライブドアの堀江社長らが逮捕されたと報じていた。
この強制捜査の際に、NHKが先に報道してしまったために、メールなどが削除されたそうである。
しかし、検察庁の強制捜査が入ったことを知りながらメールを削除することは証拠隠滅に該当する。
メールなどのデジタルデータは一瞬にして削除が可能であり、このようなことが頻発すれば、今後の捜査に重大な悪影響が生じるだろう。
そのため、一罰百戒の趣旨で、本件捜査が一段落すると、メールを削除した者らを証拠隠滅の容疑で捜査するのではないかという気がするのだが。
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