| 2006年01月13日(金) |
最高裁が、利息制限法を超過する金利について重大な判断 |
日経ネットニュース(H18.1.13)で、最高裁は、利息制限法の上限を超える金利について、事実上強制されて支払った場合、特段の事情がない限り、無効とする初判断を示した。
すなわち、最高裁は、期限の利益喪失約款の存在によって利息制限法制限利息以上の支払を強いることは、利息制限法以上の利息を課すための要件の一つである「任意性」がないとしたものである。
期限の利益喪失約款はほとんどすべての契約に規定されているため、この最高裁の判決は、利息制限法を超過する金利を事実上認めないことに近い、かなり重大な判決である。
そのため、翌日の朝日新聞朝刊では1面トップで報じていた。
ところで、この事件の金融会社はシティズといい、この会社はみなし利息(利息制限法を超過する金利)が認められるための要件を厳格に守るよう非常に努力していた。
そのため、裁判でもほとんど連戦連勝の状態であり、前記の最高裁判決の事件でも、1,2審はシティズが勝訴している。
要するに(多重債務者側の)弁護士泣かせの金融会社だったのである。
それだけに、前記最高裁判決がなされても、シティズは、利息制限法を超える金利を課すことができるように、期限の利益喪失約款を付さないようにするなど、何らかの対策を講じるのではないだろうか。
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