| 2006年01月10日(火) |
返済目的で犯罪を起こすのであれば、破産すべき |
日経(H18.1.10)社会面で、仙台の新生児誘拐事件の容疑者には6000万円の借金があり、「犯行動機は返済目的か」と報じていた。
このような借金に追い詰められて犯行してしまう記事を読むたびに、「自己破産すればよかったのに」と思う。
自己破産すれば借金はなくなるからである。
破産することが何か悪いことをするかのように思っている人もいる。
しかし、破産の目的について、破産法は、債務者の経済生活の再生の機会の確保を図るためであると明記している。
それゆえ、破産することを後ろめたく思う必要はまったくない。
追記 「破産すればよかったのに」と書いたが、H18.1.11付日経に、この容疑者 は3年前に自己破産していたと報じていた。
一度破産すれば、7年間は原則として免責が認められないので、ご注意 を。
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