| 2005年12月30日(金) |
懲罰的損害賠償請求を認めるべきではないか |
日経(H17.12.30)1面に、特許庁が、知的財産権の侵害に対する罰則を強化する方針と報じていた。
知的財産権が侵害された場合に、民事訴訟で損害賠償請求をしても、懲罰的損害賠償請求が認められていないため、損害以上の請求はできない建前になっている。
そのため、侵害する方は、やり得になっている側面がある。
それゆえ、罰則を強化することによって保護をはかることは、対策として間違いではないだろう。
しかし、懲罰的損害賠償請求を認めることによって解決を図るのが、本来のあり方ではないかと思う。
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