| 2005年12月02日(金) |
破産申し立ての管轄は緩やかに解されている |
日経(H17.12.2)3面に、耐震強度偽装問題で、設計、施工した木村建設が破産を東京地裁に申し立てたと報じていた。
しかし、この会社の本社は熊本県八代市のようであるから、熊本地裁八代支部に申し立てることになるはずである(破産法は、「主たる営業所の所在地を管轄する裁判所」と規定している)。
そうはいっても、木村建設はそれなりに大きな会社であるから、裁判所も、破産管財人も事務処理ができる体制が必要であり、体制の整った東京地方裁判所で手続きを進めた方が適切である。
東京地裁破産部も、管轄については緩やかに解釈しており、東京地裁に申し立ててれば、管轄で問題視されることはほとんどない。
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