| 2005年11月22日(火) |
構造計算書偽造問題について |
日経(H17.11.22付)3面で、マンションの構造計算書を偽造した問題について、「どうなる被害補償」という囲み記事が載っていた。
その記事では、品確法によって、売主は10年間は責任を負うし、また、過失を立証できれば施工業者、民間検査会社にも不法行為責任を追及することが可能であると書いていた。
そのとおりであり、購入者としては、売買契約を解除して代金の返還を受けるのが一番確実であろう。
問題は、販売会社が倒産し、施工業者、民間検査会社に不法行為責任を問わざるを得なくなった場合である。
不法行為責任を問う場合の問題として、まず施工業者、民間検査会社の過失の立証が容易ではないということがある。
また、たとえ過失が立証できたとしても、購入価格全額が損害と認められることはないと思われる。
なぜなら、欠陥マンションとはいえ、そのマンションの価値がゼロとはいえず、そのマンションの現在価値の分だけ損害額から差し引かれるからである。
そうなると、マンション販売会社が倒産しないことを祈るしかないし、そのためには国による緊急融資も検討されるべきではないだろうか。
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