| 2005年11月11日(金) |
イラストによる場合も肖像権侵害になるか |
日経(H17.11.11)社会面で、和歌山毒物カレー事件の林真須美被告の法廷内の肖像をイラストで描いたことが肖像権侵害になるかについて、最高裁は一部のイラストを適法と判断したと報じていた。
これに対し、1審の大阪地裁は、「イラストであるか写真であるかは肖像権侵害の有無を決定する本質的な問題ではない」「但し、その写実性が写真に劣る場合には、違法性阻却事由の有無や肖像権侵害の程度を判断する要素として斟酌される」と判断している。
しかし、いかに写実的に描いたとしても、イラストによる場合は、写真と受ける印象が違うのではないだろうか。
記事によれば、最高裁は、イラストも受忍限度を超えれば違法になることがあるとして、1、2審よりも違法となる場合を狭く解している。
これはイラストと写真とが本質的には違うことを前提にしており、妥当な判決であると思う。
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