| 2005年11月09日(水) |
警察庁の記者会見に雑誌社を排除することは違法か |
日経(H17.11.9)社会面に、雑誌社などが、警察庁の記者会見に出席させないのは報道の自由の侵害であるとして取材参加を求める仮処分を申請したことに対し、東京地裁は、仮処分申請を却下したと報じていた。
却下決定の主な理由は、「報道の自由は、取材を受ける義務まで課すものではない」ということのようである。
しかし、警察発表という公的な情報提供の場なのだから、国民の知る権利の見地からは、できるだけ多くのマスコミに情報を提供すべきであろう。
それゆえ、記者会見に新聞社の出席だけ認めて、雑誌社を排除していいのかという疑問はある。
ただ、雑誌社といっても多様であり、どこかで線引きをせざるを得ない。
それゆえ、記者会見に出席できるマスコミを限定することも、それが著しく不合理でない限り許されるということになるのだろう。
|