2005年10月12日(水) |
被告人が証人尋問することはあまりない |
日経(H17.10.12)社会面に、1億円ヤミ献金事件で、橋本元首相が証人として出廷し、尋問を受けたと報じていた。
証人尋問の最後には、被告人である村岡元官房長官が自ら尋問したようである。
憲法は「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられる」としており、それを受けて、刑事訴訟法は、「検察官、被告人又は弁護人は、尋問することができる」と定めている。
したがって、村岡被人が、証人尋問しても何らおかしくない。
ただ、被告人が尋問すると、感情的になって、証人と罵り合いになったり、被告人の意見を言うだけに終わることが多く、証人尋問という本来の目的が達成されないことが多い。
そのため、被告人自身が尋問するということはあまりなく、私の経験でも、被告人が尋問したことはない。
したがって、村岡被告自身が証人尋問したということは、比較的めずらしいケースと思う。
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