2005年10月11日(火) |
受動禁煙の損害賠償請求 |
昨日の日経(H17.10.10)16面に、「職場の受動禁煙で病気になったら補償を受けることができるか」というコラムが載っていた。
その記事では、 平成15年5月に施行された健康増進法には罰則規定はないこと、 裁判では受動禁煙と健康被害との因果関係の証明が焦点 と書いていた。
しかし、罰則規定がないとはいえ、健康増進法は、受動喫煙の防止義務を課している。
また、受動禁煙と健康被害との因果関係の立証は難しいとしても、受動禁煙により精神的な損害を受けたということは主張・立証しやすいのではないか。
とするなら、今後、受動禁煙による損害賠償請求が認められてる可能性は高いのではないだろうか(すでに認められた判例が一件ある)。
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