2005年08月30日(火) |
選挙の『公示』と『告示』 |
日経(H17.8.30)3面に、今日、衆議院選挙の公示がされることから、「きょうのことば」欄で「公示」について解説していた。
選挙で、「公示」ということばは衆議院の総選挙と参議院の通常選挙の場合にだけ使われる。
それ以外の国会議員の補欠選挙や、知事選、地方議会議員選挙などは「告示」とされている。
両方とも「公示」でいいではないかと思うかもしれない。
しかし、憲法は、天皇の国事行為の一つとして、「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と定めている。
そのため、国会議員の総選挙以外の選挙は「告示」という言葉を使っている。
細かいようであるが、法律は、用語をかなり厳密に使い分けているのである。
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