日経(H17.8.22)5面の「領空侵犯」というコラムで、「業者任せの葬儀に幕を」「『故人の意思』を家族に残そう」という見出しの記事が載っていた。
「心に残る葬儀をするために、人生の幕引きの大切な儀式を自分で考え、言い残しておくべきである」という内容であった。
もっとも、法律上、遺言できる事項は定められており、「葬儀の方法」は、遺言できる事項として法律は認めていないから、相続人はその遺言に従う義務まではない。
そうはいっても、遺言は、故人の意思を明確にすることによって、相続人間の争いを未然に防止するだけでなく、葬儀や故人の身辺整理をスムーズに行わせるという役割もある。
その点からすると、遺言では、法律で遺言できるとされている事項に限らず、感謝の気持ちを述べたり、葬儀の方法を指定するなど、広く自らの意思を明らかにしておくことは悪いことではない。
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