2005年08月10日(水) |
政党公認候補が、無所属候補より有利なのは不当か? |
日経(H17.8.10付)2面で、衆議院選挙に関連し、政党公認候補と、無所属候補との違いをまとめた記事が載っていた。
例えば、政党公認候補は比例代表への重複立候補ができるのに対し、無所属候補はできないという違いがある。
これに対しては、立候補の自由を奪うものであり、平等原則等に反するのではないかという批判があり、裁判で争われたことがある。
しかし、最高裁は、政党の果たしている国政上の重要な役割に鑑みれば、選挙制度を政策本位、政党本位のものとすることは、国会の裁量の範囲に属するとして、このような政党公認候補にのみ重複立候補を認めることは合憲としている。
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