2005年07月07日(木) |
花田家の元家政婦の言動はプライバシーの侵害にあたる |
日経(H17.7.7付)に、週刊新潮の広告で、「兄弟げんかで『荒稼ぎ』した花田家の元家政婦」という記事が載っていた。
この元家政婦は、仕事の中で見聞きしたことを喋りまくっている。
元家政婦が、勤めるときに契約書を交わしていれば、その中に、当然、守秘義務条項が入っているであろう。
しかも、守秘義務は「契約期間が終了した後も適用される」としていることがほとんどである。
したがって、見聞きしたことを第三者に話すことは契約違反であり、損害賠償請求の対象となる。
もっとも、実際には契約書を交わすことは少ないし、このケースも契約書までは交わしてないと思われる。
その場合には、プライバシー侵害として、精神的損害賠償請求(慰謝料)を請求することが可能である。
ただ、そのような裁判を起こすと、花田家はまたまたマスコミの好餌となるだろうから、それを恐れて裁判まで起こさないのだろう。
しかし、家庭内部のことを第三者にべらべら喋るがことが許されるのなら、恐くて家政婦なんか雇えないことになる。
たとえ家政婦を雇う予定がない人でも、ホームベルパーをお願いすることはあり得るだろうから、誰にも身近な問題である。
私は、花田家の誰かが、この家政婦に対して、きちんと法的措置をとるべきであると思う。
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