今日の日経を題材に法律問題をコメント

2005年07月07日(木) 花田家の元家政婦の言動はプライバシーの侵害にあたる

 日経(H17.7.7付)に、週刊新潮の広告で、「兄弟げんかで『荒稼ぎ』した花田家の元家政婦」という記事が載っていた。


 この元家政婦は、仕事の中で見聞きしたことを喋りまくっている。


 元家政婦が、勤めるときに契約書を交わしていれば、その中に、当然、守秘義務条項が入っているであろう。

 しかも、守秘義務は「契約期間が終了した後も適用される」としていることがほとんどである。


 したがって、見聞きしたことを第三者に話すことは契約違反であり、損害賠償請求の対象となる。


 もっとも、実際には契約書を交わすことは少ないし、このケースも契約書までは交わしてないと思われる。


 その場合には、プライバシー侵害として、精神的損害賠償請求(慰謝料)を請求することが可能である。


 ただ、そのような裁判を起こすと、花田家はまたまたマスコミの好餌となるだろうから、それを恐れて裁判まで起こさないのだろう。


 しかし、家庭内部のことを第三者にべらべら喋るがことが許されるのなら、恐くて家政婦なんか雇えないことになる。

 たとえ家政婦を雇う予定がない人でも、ホームベルパーをお願いすることはあり得るだろうから、誰にも身近な問題である。


 私は、花田家の誰かが、この家政婦に対して、きちんと法的措置をとるべきであると思う。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->