2005年07月04日(月) |
懲罰的損害賠償が認められるべきと思う |
日経(H17.7.4付)16面で、世界中の独占禁止法違反がアメリカに持ち込まれ、損害賠償請求されるおそれがあるという記事が載っていた。
記事によれば、現在アメリカの裁判所で、他国で起きたカルテルでも、アメリカで裁判できるかということが争点となった訴訟が審理されているそうである。
仮に、アメリカでの訴訟が認められれば、実際の損害額の3倍の賠償請求が認められる。
アメリカの民事訴訟では、懲罰的賠償請求という考えがあるため、実際の損害を超えて賠償請求できることになっているからである。
これに対し、日本では、実際の損害以上の請求はできないという伝統的解釈がある。
しかし、裁判所や立法府は、そのような伝統的解釈の呪縛にとらわれていると思う。
懲罰的賠償請求が認められないという規定はどこにもない。
私は、違法行為の抑止の見地から、懲罰的賠償請求の考えを取り入れるべきであると思う。
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