2005年06月16日(木) |
懲役刑と罰金刑のどちらが重い? |
日経(H17.6.16)夕刊に、わいせつ漫画を出版した出版社社長に対し、東京高裁は、「漫画と実写物ではわいせつ性に差がある」として、一審判決の「懲役1年、執行猶予3年」を破棄して、罰金150万円を言い渡したと報じていた。
刑法の規定では、罰金刑よりも懲役刑の方が重いことになっている。
被告人は懲役刑から罰金刑になったのだから、法律上は減軽されたといえる。
しかし、懲役刑であっても、執行猶予の場合には刑務所に行く必要がない。 お金を払う必要もない。
それに比べると、罰金刑として150万円を支払うのでは、被告人としては、かえって重くなったと考えるかもしれない。
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