日経ではなく朝日(H17.5.23)社会面で、無料でケーブルテレビを視聴できるチューナーを販売したことが、電気用品安全法違反(無表示販売)にあたるとして、販売した者を逮捕したと報じていた。 違法チューナーは以前から問題化しており、民事上違法であることは間違いない。 しかし、刑事罰を科すことはできないとされていた。 逮捕された容疑者は「まさかチューナーの販売で逮捕されるとは思わなかった」と供述しているそうだが、それは本心だろう。