日経(H17.3.18)社会面に、長崎屋放火事件が時効になったという記事が載っていた。
放火の時効は15年である。
殺人も同様であり、どうな悪質な罪を犯しても、時効の最長は15年である。
被害者にとっては決して長い期間とはいえないのではないだろうか。
時効の制度を定めている理由の一つとして、被害感情の鎮静化が挙げられることがある。
しかし、15年経っても被害感情が鎮静化することはないと思う。
(注) 平成16年12月8日に刑事訴訟法が改正され、「死刑にあたる罪の時効は25年」となり、その3か月以内に施行されといる。 そのため、平成17年3月18日の時点では、現住建造物放火罪や殺人罪の時効は25年である。 したがって、「放火の時効は15年」という上記の記述は誤りである。 ただ、附則で、時効の規定は犯行時の規定によるとされているので、この事件では時効期間は15年である。
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