| 2005年03月03日(木) |
刑法以外でも刑事罰を定めた法律は多い |
日経(H17.3.3)社会面で、阪神応援歌を作詞作曲したと偽ったという容疑で、阪神私設応援団元会長と、コロンビアの社員が逮捕されたと報じていた。
容疑の罪名は、著作者名詐称という著作権法違反であり、懲役1年以下、または100万円以下の罰金、または併科である。
容疑者は、「犯罪とは考えていなかった」と供述しているそうである。
それが本当かどうかはよく分からないが、ただ、著作権法だけでなく、商法、破産法など、刑事法以外の法律でも刑事罰を定めていることは多い。
したがって、刑法に該当しないから犯罪にならないとは考えないほうがよいと思う。
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