2005年02月08日(火) |
ブラックバスの再放流禁止条例は適法か |
日経(H17.2.8)社会面に、琵琶湖でブラックバスなどの再放流禁止を定めた条例について、大津地裁が、合理性があり適法と判断して、つり愛好家の訴えを棄却したと報じていた。
条例を定めた滋賀県の言い分は、ブラックバスは在来魚を捕食するなど琵琶湖の生態系に悪影響を与えており、駆除の必要があるという立場である。
これに対し、つり愛好家は、再放流の禁止は、釣った魚をむやみに殺したくないという願いを無視するものであると主張している。
どちらの言い分ももっとものようであり、結局は価値観の違いではないかと思う。
裁判は、合議制の事件でもたった3人という少数で判断する。
しかし、このような価値観の違いに係わる争いは大勢の議論の中で解決すべきものであり、裁判には向いていないのではないだろうか。
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