| 2004年12月28日(火) |
オウム事件、控訴趣意書の提出期限延長が認められず |
日経(H16.12.28)社会面に、オウム真理教の松本被告の弁護団が控訴趣意書照代出期限を2年2か月延長することを求めたが、裁判所は却下したという記事が載っていた。
控訴趣意書とは、控訴した理由を書いた書面である。
これを書くには原審の記録をすべて読まなければならないが、オウム事件では大変な作業となる。
裁判官や検察官はその事件だけ担当する者を決めることも可能であるが、弁護士は他の収入も得なければならないから、そういうわけにはいかない。
それゆえ、弁護団の苦労が推察される。
ただ、控訴趣意書の提出期限を2年2か月も求めたのは長すぎではないだろうか。
本気で延長を求めたのではなく、単なるパフォーマンスではないかと思われかねない。
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