今日の日経を題材に法律問題をコメント

2004年11月09日(火) さぬきうどんも偽装表示

 日経(H16.11.9)社会面で、香川県農協が、オーストラリア産小麦粉を使用しているのに、県特産の「さぬきの夢2000」と偽装表示をしていたと報じていた。


 これまであらゆる食材について、産地を偽ることが公然と行われてきており、それがあたりまえのように思われてきた。

 しかし、不正競争防止法の「虚偽表示行為」に該当した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という犯罪になることを認識すべきである。



 もっとも、今回の小麦粉の産地を偽ったケースは他の場合と少し変わっている。


 これまで産地を偽るのは、例えば松阪牛と表示して、安い輸入肉を混ぜるという手法であった。

 ところが、今回オーストラリア産小麦粉を混ぜたのは、「さぬきの夢2000」は伸びが悪く、切れやすいという欠点があるのが理由だったようである。


 確かに、国産の小麦粉はぼそぼそする傾向があり、オーストラリア産に比べて滑らかさに欠ける気がする。


 すなわち、いい物を混ぜたというのであるから、何か変である。

 それでも偽装表示には違いなく、許されることではない。


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