| 2004年09月06日(月) |
医師が虚偽の診断書を作成した場合の犯罪の成否 |
日経(H16.9.6)社会面に、警部が知り合いの医師に依頼して、虚偽の診断書を作成させ、傷害保険金を詐取したという記事が載っていた。
騙し取った保険金は十数万円というから大した金額ではないが、警部ということで記事になったのだろう。
この記事では、虚偽の診断書を作成した医師については触れていない。
これは虚偽診断書を作成したことは刑法犯に当たらないからであろう。
すなわち、刑法は、公務所に提出する診断書に虚偽の記載をしたときのみが犯罪に当たるとしているから、保険会社に診断書を提出する場合は虚偽診断書作成罪は成立しないのである(但し、診察しないで診断書を作成した場合は、医師法に違反する)。
しかし、医師の診断書は保険金請求において重要な役割を果たす文書であるから、虚偽の記載をした医師には厳しい態度で臨むべきである。
この記事の場合についていうと、保険金請求する場合の診断書は特別の書式であるのが通常だから、その医師は、保険請求することを知りながら虚偽の診断書を作成したと強く疑われる。
その場合は詐欺罪の共犯者となるのであるから、その点を厳しく追及すべきであると思う。
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