| 2004年08月27日(金) |
憲法は絶対に改正してはいけないというものではない |
日経(H16.8.27)2面に、今年1月に小泉首相が、山崎拓前幹事長に「拓さん、私学助成は違憲状態になっている」と断言したという記事が載っていた。
憲法89条後段は、公金を公の支配に属さない事業に支出してはいけないと定めている。
ところが、私学は、通常の感覚では公の支配に属しているといえない。
それゆえ、条文を素直に解釈する限りは、私学に助成金を出すことは違憲ということになる。
小泉首相もこのことを言っているのであろう。
憲法は絶対に改正してはいけないというものではない。
したがって、89条後段については、憲法改正すべきであると思う。
|