2002年02月08日(金) |
破産法改正−未払い給与最優先− |
今日の日経トップは、破産法の改正で「未払い給与を最優先」という記事であった。
会社が破産した場合、会社にある資産をすべて現金化して、債権者に配当するのであるが、配当には優先順位がある。
そして、現行法では、税金が一番優先するのである。 したがって、従業員にまで配当が回らないことが極めて多い。
新聞に載る倒産は、大型企業が多いが、多くは中小企業である。 そのような会社の社長は、今日の支払いのことしか頭にないから、銀行や、取引先に対する支払いを最優先し、税金などは後回しにしてしまう。
ときには、従業員から徴収している社会保険料を支払っていないこともある。
そうすると、いざ倒産となると、相当の税金が滞納していることになる。 したがって、配当は税金にほとんど充てられ、従業員の給料には回らないのである。
破産管財人は、破産会社の資産を回収して、債権者に配当するのが仕事であるが、ほとんど税金の支払いで終わるので、税務署のために仕事をしているようなものである。
従業員の給料と、税金のどちらを優先すべきかは、簡単には言えない。 財務省は、従業員の給料を最優先するという今回の法改正に強く反対しているそうであるが、それがまったく不当であるとはいえないだろう。
しかし、破産した会社の従業員は、失業するのだから、心情的には従業員の給料を最優先すべきではないかと思う。
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