てらさき雄介の日記
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2006年05月05日(金) 破損ソフトの延滞料はどうか

某レンタルビデオで「皇帝のいない8月」を借りた。70年代後半の映画だ。興味深いテーマながら、余り面白い映画ではなかった。

途中ソフトに傷がついているのか、4〜5回ほど映像が止まったり飛んだりした。タイムを見ると数分飛んでいるので、壊れていると言っていい代物だろう。

返しに行った際に、その旨を告げると、店員は「申し訳ありませんでした。同じソフトがないので、他に何かお借りになりたいものがあれば、交換いたします。なければ返金します」とのこと。

「そうですか。」と言って、他のソフトを持って再びカウンターに。すると、かの壊れたソフトが一日延滞になっているので、延滞料が発生していると言う。

「?!」。確かに期限を1日過ぎている。しかし壊れたソフトに延滞料が発生するのも変だ。即座にそのことを店員に言ってみる。バイト初心者らしく、奥から古参バイトさんが登場。「延滞料はどうしても。」という。

再度異議を唱えたら、「ではいいです。」とのこと。「では」とは何だと思ったが、これ以上揉めたくないので、延滞料は払わずかつ代替も借りずに、ビデオ屋をあとにした。

家に帰って再び考えてみた。バイト店員の言い分にも一理はあるが、やはり私の方に分があると思う。壊れたDVDである時点で、それは商品ではなく、代金も延滞料も発生しないはずだ。

行列の出来る法律相談なら、どんな意見を弁護士は言うだろうか。皆さんはどう思うだろうか。


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