てらさき雄介の日記
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2005年05月03日(火) 日本国憲法第八章

憲法のなかで、地方自治に関する規定は以下のとおりです。現在の憲法改正議論のなかで、あまり対象になっていない部分でもあります。

「あれも入れたほうがいい」「これも入れたほうがいい」、あるべき地方自治の姿を考えると夢は広がります。

しかし“地方自治法”のように、あまりにも細かい規定が国の基本ルールにあることは、地方の自主性を束縛することになります。

憲法とは、日本国民の最低限の常識と、国家の国民に対する責務のみ記載すべきです。

ただ住民投票については導入を促進するためにも、以下の文言を入れるべきです。

【住民投票については、これを実施することができる】


○日本国憲法

第8章 地方自治
 
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
 
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 

第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


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