てらさき雄介の日記
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2005年03月25日(金) 暴力団対策法の矛盾と効果

学生時代に「暴力団対策法」ができ、当時議論をしたのを覚えています。

特定の団体に所属していることにより、一般とは別の法律が適用されることについて、“法の下の平等”に反するのではという意見もありました。

しかし一方で「暴対法」の効果は大きく、民事介入暴力は既に過去のものになりつつあります。

政治は、あくまで私たちの生活を向上させるためにあります。そのために法をつくり、政策を実行するわけですが、価値観の多様化する時代に法理念と政策の整合性がとれないこともあるわけです。

だからこそ権力(政治)に対する有権者の監視が、今までよりも一層に必要になります。

国会で審議中の「人権保護法案」についても同じことが言えます。法律の内容はもちろん大切ですが、一方で有権者の関心がしっかりと及んでいれば、施行されても問題はありません。

一方では、有権者の関心がしっかり及んでいれば、こんな法律はいらないとも言えますが。


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