原案帳#20(since 1973-) by会津里花
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2004年07月16日(金) 今日から施行<性同一性障害特例法

性同一性障害 30人のカミングアウト
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ところで、今日から「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(通称「GID特例法」、以下同じ)が施行されます。
施行に伴い、申し立てのための細かい書式などを定めた「厚生労働省令(このリンクはgid.jpのHPに飛びます)」も出されました。

わたしはどうすればいいのでしょう。
GID特例法の中にある要件の一つ「現に子がいないこと」に引っかかってしまい、わたしは戸籍変更の申立てができません。
(無理に申し立てしても、間違いなく「不許可」になるでしょう)
で、いろいろ考えたけれど、今はある程度整った書式の診断書(「子無し要件」さえ外れれば戸籍変更が許可されそう、というようなもの)を作ってもらうために、負担は大きいけれど「ジェンダークリニック」に参加している精神科医のところに通うことにしようか、と思い始めています。

今更遅いんだけど、わたしが改名の申し立てをした時、なんだかすごく時間がかかったと思ったら長々とした「審判書謄本(初公開!)」というのが出てきて、そこにこんなことが書いてあったんです。

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3 当裁判所の判断
(1)略
(2)(略)

(3) 申立人の本件申立ては、申立人の真摯で誠実な願望であると認めることができる。ただし、現在、本件のような場合でも、戸籍の訂正は、認められた例がなく、名を変更しても、依然として申立人にとって不都合は継続せざるをえないが、それでもなお、名の変更を求めているのであって、以上前記の事情を総合すると、本件申立てについては、戸籍法107条の2にいう「正当な事由」があるものということができ、申立人の本件申立てを認めることが相当である。


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そうか、この一文を使って「特例法」への活動をしていくという手もあったんだ、と今ごろになって思います。

現行法で申し立て、許可をいただける人には、本当におめでとうございます。

わたしはその後のために、少しずつ、できることをやっていこうと思います。


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