道院長の書きたい放題

2004年05月08日(土) ◆「投げ・倒し禁止」に思う

■四月二十二日付けで金剛禅総本山少林寺、少林寺拳法連盟の連署で通達がありました。運用法の昇格考試・大会(技法紹介)における「投げ・倒し技禁止」の通達です。

三月十五日の神奈川県審判講習会、また、本書きたい放題でその危険性を指摘していたので、ひとまずホッとしました。組織の(安全に対する)素早い対応だったと思います。

しかし通達文章の冒頭にある、『従来、標記「運用法」においては「掬投、掬首投、虎倒、五花拳系の投技、小手投」については使用可としておりましたが、(以下省略)』の「従来」が引っ掛かり、古い資料を探しました。どうも保管が悪く、1999年度版しか見つかりませんでした…。

■読み比べてみますと、上の投げは確かに可となっています。ただし、今年/2004年度版のより適応範囲が不明確なのです。

この頃/1999年より数年前と思うのですが、M先生が講師として当県に来られた審判講習会で、投げに関する質問をしています。いや…質問ではありません。今回と同じく要望でした。書きたい放題「2002年03月25日(月) 審判講習会場での質問! 」で触れている通りです。

『…何年かに渡って神奈川の審判講習会で質問をして来ました。◇乱捕りのビデオ講習を見て、「相手を床に投げつけていますが、これは極めて危険な技であり、一般的な乱捕り修練、昇段試験で行うべきでないでしょう! 今後の役員講習会などで討議して頂きたいです」』

うーん、声が届いていたのでしょうか。てっきり危険技として削除されたものと早合点していました…。その後の審判資料の推移を注意していれば良かった、と反省しています。本資料群は、組織の運用法に対する貴重な公的記録となりますね…。

■99年度版では、今年のもそうですが、「受験資格によって攻撃を限定する」という条項があります。この条件が書かれている為、上段寸止めという安全条件と合わせ、反撃技も同様に受験資格によって限定されている、と解釈されていたのでしょう。

事実、講師のO先生も、「従来から可でした」とは説明されませんでした。道院長・支部長の誰だって、中学生(に限らず一般受験生)に高段者科目である虎倒しなど可とは、思ってもいなかったでしょう…。

今年度より、新型防具による統一運用法試験実施が決まり、「一般、中学生 共通」として、投げ、倒し可の適応範囲が明確になったのです。ですから、「従来」という言葉使いは大変気になります。

いずれにせよ、危険技の撤回は大歓迎です。本来は「当て止め」も同様に検討されるべきです。


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あつみ [MAIL]