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★予防と審美専門★【小林歯科クリニック】

2018年07月19日(木) 「加熱式タバコを吸う」と最大10年の懲役刑に

昨日、骨抜きの受動喫煙対策法が成立してしまったことを書きましたが、外国ではどうなのでしょうか。



石田雅彦氏によると・・・

東南アジアのタイでアイコス(IQOS)を吸っていた喫煙者が続々と逮捕され、高額の罰金を支払う羽目になっているとSNS上で話題になっているという。
同様のケースは電子タバコを広く使用する英国人やイスラエル人などにも適用されているようだ。

タバコに関する各国の規制は、喫煙率、税法、薬事法を含めた医薬保健関連法、タバコ会社の影響力、そしてまず国民の健康や生命を第一に考える政治家や役人がどれだけいるかといった複雑な要因で決められる。
さらに、新型タバコの登場で議論にバイアスがかけられ、その結果、各国で多種多様な規制内容になる。

夏休みで海外旅行へ出かける喫煙者もいるだろうが、目的地のタバコ規制内容をよく把握してから出かけることをお勧めする。
映画『ミッドナイト・エクスプレス(Midnight Express)』(1978年)のようなことが実際に起きるかもしれないからだ。

日本と同じFCTC(WHOたばこ規制枠組条約、2005年〜)の締約国であるタイ王国(以下、タイ)は、2014年の軍事クーデター後、新たに憲法改正が発議され、国王の権力を強めた憲法が制定された。
2017年4月からタバコ規制のためのタバコ製品管理法(Tobacco Products Control Act、TPCA)がスタートしたが、この動きも憲法改正の影響だ。

タイのTPCAにより、従来のタバコ規制法から順次、同国のタバコ規制はより厳しい内容に切り替わりつつある。

タイの公衆衛生当局はタバコ規制に熱心で、2007年からタバコ広告規制を強化し、タバコのパッケージの警告表示をより健康への害をアピールするものへ規定し、タバコ会社に対して無料の電話禁煙相談窓口(クイットライン)の電話番号のパッケージへの記載を義務づけるなどしている。
タイでは保健振興財団(The Thai Health Promotion Foundation)の影響力が強く、これまでも子どもの喫煙を防止したり、喫煙率の低減を訴えかけたりといった活動を強化してきた。

受動喫煙防止に関しても2010年の厚生大臣の告示から2017年のTPCAへの切り替えで、喫煙できるエリアはどんどん狭められつつある。
公共の場所やレストラン、バーなどでも、分煙のための空調設備があれば喫煙可から全面禁煙へ移行し、2018年1月からはパタヤ、サムイ島、プーケットなどの海辺の観光地が禁煙になった。

タバコ製品に対する規制範囲を広げた施策も2017年のTPCAに盛り込まれた。加熱式タバコは電子タバコの一種とみなされ、タイのTPCAによってアイコスも取り締まりの対象となっている。
これはタイ人以外のタイ国内の外国人にも適用される。

タイ観光局の「Electronic Cigarettes are illegal in Thailand」という情報ページによれば、薬事法や2014年に成立したタバコ規制法などにより、タイに電子タバコを持ち込むことは禁止されている。
それはニコチン添加していない電子タバコでも同様であり、水タバコや加熱式タバコなどタバコに似せた製品(Imitatiing Cigarettes)も規制の対象とある。

タイのTPCAでは、未成年者(20歳以下、以前の18歳以下から引き上げられた)に喫煙させたりタバコを売った場合、最大3ヶ月の懲役刑と3万バーツ(約10万1000円)の罰金となる。
許可されていない場所での喫煙(紙巻きタバコ)では、最大10万バーツ(約34万円)と1年の懲役刑、加熱式タバコを含む電子タバコを所持しているだけで最大50万バーツ(約170万円)か最大10年の懲役刑になる可能性がある。

許可されたエリアでなら紙巻きタバコの所持も喫煙も許されるが、加熱式タバコを含む電子タバコはそうではない。
アイコスやグロー(glo)、プルーム・テックといった加熱式タバコも規制対象になっているが、販売目的ではなく単に所持しているだけで処罰される。
日本人以外でも電子タバコの利用者が多い英国や米国などからの旅行者が、電子タバコの所持や使用の違反行為で逮捕されているとのこと。

タイの先進性を見習いたいものですね♪


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