NHK |
2005年10月25日(火) |
はやそ> NHKが受信料払わせるためにハガキを残していきました。
NHKの受信料関係は 放送法第32条と 放送受信規約第5条に書いてあって
32条で NHKを受信できる受信装置もってたら受信契約しなさいよ
5条で 契約してたら金払いなさいよ
という2段構えになってるんですが どうも、テレビ買う時にそういった受信契約をさせられないみたいで 契約してないからNHKの諜報員(謎)が強制的に取り立てる事ができないということなんです。
でね
そのハガキにこんな事が書いてるんです。
日本の放送の仕組みを決めている、放送法第32条に 「テレビをお持ちの場合はNHKと受信契約をしなければならない」と定められています。NHKはみなさん一人一人に支えられている公共放送として、いただいた受信料は番組制作などに大切に使わせていただきます。
■放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(以下略)
■放送受信契約 第5条
第5条については俺が書くのがめんどくさかったから略。 ちなみに、(以下略)の部分はNHK側が略した部分なんですが
本当の条文は
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。《改正》平11法160 3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
なんですよ。 略された部分が太字なんですが かなり重要な事書いてると思いませんか。
「放送の受信を目的としない場合は契約しなくていい」んですよ。
この放送が 協会の放送を指すのか放送全般を指すのかわからないんですが
NHKだけ見れないようにしてたらいけるんじゃね?
と思うんですがどうよ。
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