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2012年02月21日(火) そして死刑反対論者は話をすり替える

昨日、光市母子殺人事件の大月(旧姓・福田)孝行被告に死刑判決が出た最高裁で、

1人の裁判官が死刑反対の意見を出していました。

母子殺害、元少年の死刑確定へ=犯行時18歳、上告棄却―「責任あまりに重大」(時事通信 2月20日

宮川光治裁判官は審理を高裁に差し戻すべきだとの意見を付けた。
死刑判決での反対意見は極めて異例。

 宮川裁判官は「当時の被告の精神的成熟度が18歳より相当低ければ、
死刑を回避する事情に当たる」として、死刑判決を破棄してさらに審理すべきだとした。


この宮川裁判官の発言を協調して大月被告の死刑は不当と主張している人が多いのですが、

発育の遅れについては判決文で答えが出されています。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220164838.pdf

しかし,精神的成熟度が18歳を相当程度下回っているかどうかを判断するためには,
18歳程度の精神的成熟度とは,どのような精神的能力をどの程度備えていなければならないか,
どのような要件を満たすものでなければならないかを明らかにした上で,
それとの乖離の程度を判定しなければならないが,人の精神的能力,
作用は極めて多方面にわたり,それぞれの発達度は個人個人で偏りが避けられないものであるのに,
果たして,そのような判断を可能にする客観的基準や信頼し得る調査の方法があるのであろうか。
少年法51条1項が死刑適用の可否につき定めるところは18歳未満か以上かという形式的基準であり,
精神的成熟度及び可塑性の要件を求めていないことは,
反対意見にもあるとおりであり,少年法のその他の規定で年齢が要件となっているものの中にも,
実質的な精神的成熟度を問題にしている規定は存在しない。


このように判決分でも精神的成熟度などを量刑に判断に使うことを明確に否定しています。

精神鑑定もちゃんと実施され発育障害も精神障害もないと判定されているからこそ、

弁護団や死刑反対論者が「発達の遅れ」だとか「精神的に未成熟」などの

曖昧な基準を持ち出してるだけですが、

あえて言ってしまえば、殺人を含めて犯罪を犯す奴なんてのは、

何処か精神的に未熟なんじゃないでしょうか。

感情をコントロールできず理性も堪え性も無いわけなんですから。

それこそ、18歳以上という基準を絶対年齢ではなく

精神年齢を重要視するようなことが量刑の基準にされたら、

今後の裁判にも悪い影響を与えるだけではないでしょうか。

それに「発達の遅れ」を犯罪に至った根拠として協調されては、

発達障害の人に対しての偏見や差別を助長するので、こっちの方が危険ですよ。









名塚元哉 |←ホームページ