被告に死刑、絞首刑は「合憲」 パチンコ店放火殺人判決(朝日新聞 10月31日)大阪市此花区のパチンコ店で5人が死亡した放火殺人事件で、殺人罪などに問われた無職高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の判決が31日、大阪地裁であった。和田真(まこと)裁判長は完全責任能力を認めたうえで、絞首刑が残虐な刑罰を禁じた憲法36条に違反するかをめぐる争点については「合憲」と判断。高見被告に求刑通り死刑を言い渡した。 裁判員裁判での死刑判決は10例目。日本が死刑の執行方法として唯一採用する絞首刑について、市民の意見が刑事裁判の判決に反映されるのは初めてとなる。判決後、被告側は控訴の意向を示した。 判決によると、高見被告は2009年7月5日、日曜で満席状態だった自宅近くのパチンコ店にガソリンをまいて火をつけ、客4人と従業員1人を殺害、10人に重軽傷を負わせた。この裁判では「絞首刑が残虐な刑罰を禁じた憲法36条に反するかどうか」についても、争点のひとつになっていましたが、マスメディアも含めて、被告の罪を問う場で無関係の議論に執着しすぎだと感じました。 絞首刑は加害者が苦しむので残酷だというけど、この加害者に殺された5人の被害者は、放火によって熱さと苦しさと恐怖の中で焼き殺されたわけで、どっちが残酷なんだと思いますよ。裁判員裁判によって死刑が減るかと予想されましたが、思いの外、一般人の良識が働いて死刑判決が出ているので、被告を守るのが弁護士の仕事だといえ、死刑を阻止しようと絞首刑は残酷だと情緒的な揺さぶりをかけ、わざわざ外国からも死刑反対派を呼んで証言させるなどに至っては一般人である裁判員に対する精神的圧力ではないでしょうか。死刑反対派が、あの手この手で知恵をしぼって躍起になっている印象ですが、死刑廃止は別の場所で議論するべきであって、本来の犯罪の有罪無罪と違う議論を持ち込むのは法廷軽視と被害者と遺族の心情を置き去りにしているので不誠実な行為だと感じました。それにしても、裁判員が悩みに悩み死刑と判断するのに、民主党の歴代法相は、加害者にも犯罪を犯す事情があるからとか、議論が尽くされていないとか、反対意見が世の中にある限り死刑執行はしないなどと言って、死刑がストップしていますが、いったい何のための法律なんでしょうかね。自分は思想信条に反するとか精神的負担になるから嫌だと判子を押さないというのなら、国民に苦渋の決断を迫って負担を押し付ける裁判員制度なんて止めちまえよと思います。