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2010年02月19日(金) 外国人参政権は成立したとしても違憲立法審査権が発動しそう。

「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白(産経新聞 2月19日)

平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、
判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、
判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、
「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。
さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について
「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、
民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを
「ありえない」と批判した。

 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、
最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。


(以下省略)

外国人参政権判決は金科玉条ではない」園部元判事の証言要旨(産経新聞 2月19日)


外国人参政権 付与許容説の学者が誤り認める 反対集会で日大教授が明かす(産経新聞 1月25日)

 日大の百地章教授(憲法学)が、
国内で最初に付与許容説を唱えた学者が自説の誤りを認めたことを明らかにした。

百地氏によると、外国人の参政権について
「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする部分的許容説は
昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、
平成7年の最高裁判決の傍論もこの説に影響を受けたとされている。


誤りを認めた教授が読売新聞に寄稿しています。

外国人の選挙権導入は憲法に違反する 長尾一紘/中央大学法学部教授 専門分野 憲法学(読売新聞 2月15日)

外国人の地方選挙権の問題につきましては、
学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、
これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。
私はこの度この問題について論文を書いて、
これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、
禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。



国政と地方政治の区別
在日の二重の選挙権
対馬は韓国領?
過ぎたるは及ばざるがごとし
EUは参考にならない
外国人選挙権の問題は安保問題である
地方が国政を決定する
外国人に対する公約


※長尾教授の見解は、今の日本においての外国人参政権はいかに無謀かを

分かりやすく解説していますので、

リンク先を訪問し、ぜひ全文を御一読されることをお薦めします。

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外国人参政権賛成派の拠り所であった

最高裁での「傍論」と長尾教授の部分的許容説ですが、

外国人参政権の法解釈を日本に持ち込んだ長尾教授も自説の誤りを認めて、

「傍論」を述べた元判事も誤りだったと認めたのですから、

自民党には、ぜひ長尾教授と園部元判事に国会に招いて証言してもらうべきだと思うのですが。








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