元少年側“実名本出版禁止を”山口県光市で主婦と幼い娘が殺害された事件に関する本を、東京の出版元が被告の元少年の実名を明かして近く出版しようとしていることについて、元少年側が出版禁止を求める仮処分を裁判所に申し立てたことがわかりました。平成11年に山口県光市で主婦の本村弥生さん(当時23歳)と生後11か月だった長女の夕夏ちゃんが殺害された事件では、当時18歳だった元少年が殺人などの罪に問われています。1審と2審の無期懲役に対して最高裁判所で審理のやり直しが命じられ、去年4月に広島高等裁判所が死刑を言い渡したため、元少年側が上告しています。この事件をめぐって、元少年の実名を明かしたうえで、人物像や犯行に至るまでのいきさつが書かれた本を東京の出版元「インシデンツ」が出版することになり、本は7日にも店頭に並ぶ見通しです。これについて元少年側が出版禁止を求める仮処分を6日までに広島地方裁判所に申し立てました。元少年の弁護団の1人は「実名報道を禁じた少年法に明らかに違反するもので、出版は許されない」としています。一方、著者でフリーライターの増田美智子さんは「伝えられている犯人像は元少年の実像とかけ離れている。ほんとうの姿を知ってもらうために実名に踏み切った」とコメントしています。また、「インシデンツ」の寺澤有代表は「申し立ては、表現の自由を踏みにじる不当なもので、弁護士と相談して対応を考えたい」と話しています。(NHKニュース 10月6日 12時39分)元少年の実名表記したルポ刊行へ 山口県光市の母子殺害事件山口県光市母子殺害事件の被告の元少年(28)=死刑判決を受け上告中=を実名表記し、本人と周辺を追ったルポルタージュの単行本が10月に刊行されることが26日分かった。事件時に被告は18歳で、実名掲載は少年法違反の恐れがあるが、著者で大学職員の増田美智子さん(28)は「被告と25回の接見を重ね、人間として描きたいと考えた。匿名では人格の理解が妨げられ、モンスターのようなイメージが膨らむ」と説明、本人の了解も得たとしている。重大な少年事件報道の在り方について議論を呼びそうだ。 この本は「A(実名)君を殺して何になる」(インシデンツ刊)で、増田さんが今春大学に就職する前、ライターだった時期に本人のほか元同級生や、被害者を侮辱する内容から週刊誌で反響を呼んだ手紙の相手などを取材。巻末の「解説」を元弁護人(2007年10月解任)の今枝仁弁護士が書いている。 同書は「国民がA(実名)君の実像をきちんととらえられていない今、彼が死刑になることが本当に社会にとって良いことか」と疑問を提起。増田さんは「匿名でも良いのではと思われるかもしれないが、私が会った人間の存在を感じてもらうため、名前は重要な要素」と述べた。 少年時の事件で家裁の審判を受けたり起訴されたりした人の氏名は少年法61条により報道が禁止され、新聞、テレビなどは光市母子殺害事件の被告を匿名で報じている。(共同通信 2009/09/26 18:23 )--------------------------------(引用終了)---------------------------すでにネット上では名前も顔写真も数えきれないほどアップされていて、検索すれば簡単に出てきますから、本に実名が書かれても今更感がありますが、少年法に反する実名が記載されていると報道されることで、出版社と著者は本を宣伝できますし、F被告の弁護団からすれば久々に注目を浴びるし、名前が公表されることには許可できなくとも、F被告の人物像や生い立ちを基に、もう一度、事件について知っていただき、本当に死刑にしてしまってもいいのかと考えるきっかけにしてもらいたいという気持ちはあるでしょうから、なんか、弁護団と著者と出版社と死刑廃止論者の話題作りのような気もします。本のタイトルから察するに、死刑反対な内容だと思いますが、少年による凶悪な事件以外にも社会に衝撃を与える事件があれば、必ず加害者の生い立ちの事が触れられ、生い立ちを理由に弁護士が減刑を要求しますが、いつも「だから何?」と思ってしまいます。親が離婚していたとか貧乏だったとか障害があったとかは、他人から見れば不幸に感じるかもしれませんが、それを理由に犯罪を犯してもいい理由に当たるものなのでしょうか。「それはそれ、これはこれ!」なんじゃないでしょうか。同じような境遇の人でも、真面目に生活している人からすれば、甘えんな!ふざけんな!という気持になるのではないでしょうか。死刑廃止論者からすれば、不幸な生い立ちを理由に死刑を回避したいという考えがあるでしょうが、最終目的が死刑回避なのですから、回避の目的のためなら持ち出してくる理由なんてものはなんだっていいのです。だから、余計に姑息なって思ってしまいます。ところで、山口県光市母子殺害事件は差し戻し審で死刑判決が決まり、その後に被告側が上告していますが、いつ上告棄却など正式に決まるのでしょうか。