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2007年11月10日(土) ひこにゃんは悪くないぞ。

<ひこにゃん>作者が取り消し求め調停 彦根城PRで住民票交付したのに…

滋賀県彦根市で開催中の「国宝・彦根城築城400年祭」
(3月21日〜11月25日)のイメージキャラクター「ひこにゃん」を巡り、
キャラクター作者の男性デザイナー「もへろん」さん(22)=大阪市=が
同市と同祭実行委に対し、彦根簡裁に民事調停を
申し立てていることが9日、分かった。
同市はこの日、400年祭貢献への感謝と閉幕後も活躍してもらおうと
ひこにゃんに特別住民登録をして住民票を交付したばかり。
申し立ては、閉幕後の商標使用の中止などを求めており、
調停の行方が注目される。

 申立書などによると、もへろんさんは実行委が05年11月、
制作費100万円で公募したシンボルマーク、ロゴ、キャラクターのデザインに応募。
座り姿、跳ねる姿、刀を持つ姿の3パターンの図柄が採用された。

 募集要項は「キャラクターの一切の著作権は実行委に帰属する」
「同委が許可した団体等のホームページや出版物、
PR用ツール等に対して自由に使用する」と規定。
しかし、彦根市が今年3月、ひこにゃんの商標登録を申請。
さらに、実行委は三つの図柄以外の類似デザインや、
ないはずのしっぽがあるぬいぐるみなどの立体商品、
「ひこにゃん音頭」など音楽CDの発売も承認した。
キャラクターやロゴの使用申請は1000件以上にのぼる人気になっている。

 これに対し、もへろんさんは
「祭りのPR目的を超えて営利目的で利用され、募集要項に反する」
「適正なキャラクター管理を行わなければ、粗悪品が販売される」
などと主張し、使用承認の取り消しを求めている。
さらに、実行委がひこにゃんの性格を「お肉が好物で、
特技は、ひこにゃんじゃんけん」などと設定した点も
「作者が意図しない性格付けを黙認してキャラクター管理を放置している」
と批判している。

 もへろんさんは今年3月、同市と実行委あてに
「もへろんのお願い」と題した要望書を出し、
「作者にとってキャラクターは魂を吹き込んだ子どもそのものであり、
良い形で長く生き続けることを願っております」とつづっていた。

 第1回調停は今月19日、彦根簡裁で予定されており、同市と実行委は
「営利目的の業務とはとらえていない。弁護人と協議して
今後の対応を考えたい」としている。

(毎日新聞 11月9日23時11分)


-----------------------------(引用終了)----------------------------

彦根市としては、ひこにゃんに後付のキャラ設定を加えても、

当初は、祭りのPRのキャラクターとしてだけの利用を考えていたのだと思います。

ところが、予想以上に、ひこにゃんに人気が出て、

ひこにゃんの使用条件としては、 利用料金、登録の義務は無しで、

お土産物から普通の商品に使用してもOKということもあり、

さまざまなグッズ展開がなされ、それもバカ売れ。

それを見ていた彦根市が色気づいてしまったのでしょう。

祭り後も利用するのであれば、利用目的の変更ということで、

変更契約を結ぶのが、まだ丸く収まりそうな気もしますが、

お互いがお互いの権利を主張して、対立してしまっているので、

難しいのかもしれませんね。

 話は変りますが、鳥取県の境港市は、

水木しげるさんの故郷ということもあり、

水木しげるさんの描いた妖怪をブロンズ像にして、

商店街の活性化を目的に設置したところ、

それが話題となり観光客を呼び集め、

ブロンズ像のほかに水木しげる記念館なども誕生し、

現在「妖怪の町」として、年間約85万人の観光客が訪れ、

一大観光スポットとして大成功を収めていますが、

境港市の市が利用する著作権料や、

お土産物屋さんで発売される妖怪グッズの製造販売に関しては、

売り上げの3%を使用料として水木プロに払う契約なのだそうです。

(キャラクター使用料としては、非常に格安の使用料なのだとか。)

しかも、個人商店の人がキャラクターグッズを製造販売する場合は、

著作権使用料として使用許可シールを販売し、

そのシールがなくなるまでグッズを発売することが可能なのだそうです。

こんな感じに、キャラクターを利用しての市の活性化は、

すでに成功を収めている境港市にヒントが隠されているのではないでしょうか。




オマケ:
私が作った ひこにゃんのデザインカプチーノ。










名塚元哉 |←ホームページ