昨日に書いてしまっても良かったネタだったのですが、応援した福田康夫氏が総裁選出馬拒否、小泉首相が終戦記念日に靖国参拝、北朝鮮経済制裁第2弾、安倍総裁誕生、記者の飲酒運転と立て続けに不幸が襲った朝日新聞に久々の明るい話題が出たので、きっと今日は社説とかではしゃぐんだろうな〜と思い、今日にしたネタです(笑)国旗・国歌で起立・斉唱強制、都教委通達は違憲…地裁東京都教育委員会が、入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し国歌斉唱するよう通達したのに対し、都立学校の教職員ら401人が都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。 難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」との違憲判断を示し、教職員に起立や国歌斉唱の義務はなく、処分もできないとする判決を言い渡した。また、慰謝料として1人当たり3万円の賠償を都に命じた。 都側は控訴する方針。 判決によると、都教委は2003年10月23日、都立学校の各校長に対し、入学式や卒業式などで国旗の掲揚と国歌の斉唱を適正に実施し、教職員が校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うとする通達を出した。 この通達後、式典で起立などをしなかったことを理由に、延べ345人の教職員が懲戒処分を受けた。 判決はまず、「日の丸」や「君が代」について、「明治時代から終戦まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」と判断。「教職員に一律に、国歌斉唱などの義務を課すことは、思想・良心の自由の制約になる」と述べた。 その上で、判決は、〈1〉通達は各学校の裁量を認める余地がない一義的な内容になっている〈2〉都教委は、職務命令に違反した教職員に対し、違反回数に応じて減給や停職などの懲戒処分を行っている――ことなどから、「通達や都教委の指導は、教育の自主性を侵害する上、一方的な理論や観念を生徒に教え込むよう教職員に強制するに等しい」と述べ、教育基本法や憲法に違反すると結論付けた。 また、不起立などを理由にした処分についても、「都教委の裁量権の乱用にあたる」と述べた。 一方で、判決は、国旗掲揚や国歌斉唱について、「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」と認め、「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」とした。 ただ、教職員個人が起立を拒否しても、「式典の妨害や国旗国歌を尊重する態度を育てる教育目標を阻害するおそれはない」とし、「懲戒処分をしてまで強制するのは、少数者の思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置」と述べた。 この通達後に懲戒処分を受けた教職員のうち、延べ287人が処分の取り消しを求めて、都人事委員会に審査請求している。 中村正彦・都教育長の話「判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討していきたい」 ◆尾山弁護団長「画期的な判決」◆ 判決後、原告と弁護団は東京・霞が関の弁護士会館で報告集会を行った。 尾山宏弁護団長が「精神的自由にかかわる判決としては画期的で、教育のあり方が問われる裁判として最も優れたものの一つだ」と報告すると、原告や支持者ら約400人が拍手で応じた。 原告の一人で、入学式と卒業式で起立せず戒告などの処分を受けた都立高校教諭、川村佐和さん(48)は「東京の高校は自由にものが言えない状態になっている。判決は明るい未来を見せてくれた」と話した。(読売新聞 2006年9月21日23時29分)●<国旗国歌>小泉首相が違憲判決に疑問小泉首相は21日、入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制したことを違憲とした判決について「法律以前の問題じゃないでしょうかね。人間として、国旗や国歌に敬意を表すというのは」と述べ、疑問を投げかけた。思想・良心の自由については「裁判でよく判断していただきたい」と述べるにとどめた。(毎日新聞 9月21日21時13分更新)で、朝日が書いた社説。●国旗・国歌 「強制は違憲」の重み(9月22日付:朝日社説)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである――。 学校教育が軍国主義の支えになった戦前の反省から、戦後にできた教育基本法はこう定めている。 この「不当な支配」に当たるとして、国旗掲揚や国歌斉唱をめぐる東京都教育委員会の通達や指導が、東京地裁で違法とされた。 都教委は都立高校の校長らに対し、卒業式などで教職員を国旗に向かって起立させ、国歌を斉唱させよと命じた。処分を振りかざして起立させ、斉唱させるのは、思想・良心の自由を侵害して違憲であり、「不当な支配」に当たる。それが判決の論理だ。 教育委員会の指導を「不当な支配」と指摘した判断は昨年、福岡地裁でも示された。その一方で、公務員の仕事の公共性を考慮すれば命令に従うべきだという判断も東京高裁などで出ており、裁判所の考え方は分かれている。 私たちはこれまで社説で、「処分をしてまで国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ」と批判してきた。今回の判決は高く評価できるものであり、こうした司法判断の流れを支持する。 日の丸や君が代はかつて軍国主義の精神的支柱として利用された。いまだにだれもが素直に受け入れられるものにはなっていない。教職員は式を妨害したりするのは許されないが、自らの思想や良心の自由に基づいて国旗掲揚や国歌斉唱を拒む自由を持っている。判決はこのように指摘した。 判決は「掲揚や斉唱の方法まで細かく定めた通達や指導は、現場に裁量を許さず、強制するものだ」と批判した。そのうえで、「教職員は、違法な通達に基づく校長の命令に従う義務はなく、都教委はいかなる処分もしてはならない」とくぎを刺した。原告の精神的苦痛に対する賠償まで都に命じた。 都教委の通達が出てから、東京の都立学校では、ぎすぎすした息苦しい卒業式が続いてきた。 だが、都教委は強硬になるばかりだ。今春も生徒への「適正な指導」を徹底させる通達を新たに出した。生徒が起立しなければ、教師が処分されかねない。 通達と職務命令で教師をがんじがらめにする。いわば教師を人質にして、生徒もむりやり従わせる。そんなやり方は、今回の判決で指摘されるまでもなく、学校にふさわしいものではない。 「不当な支配」と指摘された都教委は率直に反省しなければならない。国旗や国歌に関する通達を撤回すべきだ。これまでの処分も見直す必要がある。 卒業式などで都教委と同じような職務命令を校長に出させている教育委員会はほかにもある。 国旗や国歌は国民に強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが国旗・国歌法の趣旨だ。そう指摘した今回の判決に耳を傾けてもらいたい。読売社説:[国旗・国家訴訟]「認識も論理もおかしな地裁判決」産経社説:【主張】君が代訴訟 公教育が成り立たぬ判決※社説のリンク切れの際は、朝日・東京・増田 「東京地裁偉い」 産経・読売 「裁判官がおかしい」(mumurブルログさま)●「当然控訴」と石原都知事 国旗国歌訴訟で入学式や卒業式での国旗国歌の強制は違憲と判断した東京地裁判決について、石原慎太郎都知事は22日の定例会見で「当然控訴します。あの裁判官は都立高校などの実態、現場を見た方がいい」などと述べた。 石原知事は「平均的なレベルの高校を見たが、(生徒は)先生の言うことを聞かない。規律を取り戻すため、ひとつの手だてが国旗国歌への敬意だと思う」とした。 起立斉唱をしなかった教職員は責任を問われるとした都教委の通達は国の学習指導要領に基づき、正当と反論。懲戒処分も「教師が義務を怠ったことになるから当たり前と思う」と述べた。(共同通信:2006年(平成18年) 9月22日)●国旗国歌:都側の控訴方針に支持示唆 小泉首相小泉純一郎首相は22日、都側の控訴方針について「個人の考えも大事だが、社会性、協調性がいかに大事か。法律以前の礼節の問題に対して、教師がはっきりした態度を示さない方が問題だ」と支持を示唆した。さらに「学生が社会人になって国歌も歌えない、国旗に敬意も払わない。外国に行ったら変に思われちゃいますね」とも話した。首相官邸で記者団に語った。(毎日新聞 2006年9月22日 20時44分)-----------------------------(引用終了)----------------------------まずは、多くの方が指摘していますが、この判決の前半の部分と、>判決はまず、「日の丸」や「君が代」について、「明治時代から>終戦まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ、>国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められた>とは言えない」と判断。「教職員に一律に、国歌斉唱などの義務を>課すことは、思想・良心の自由の制約になる」と述べた。後半の↓部分ですが、>一方で、判決は、国旗掲揚や国歌斉唱について、>「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、>国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、>国歌を斉唱させることは有意義」と認め、「教職員は国旗掲揚、>国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの>拒否をあおることは許されない」判決の前半と後半で矛盾しちゃっているんですよね。「日本の国旗国歌なんて大嫌いだ〜」と駄々をこねている連中が、国旗国歌を尊重する態度を育てられるのでしょうか甚だ疑問です。今後、左巻き教師どもは、判決の後半部分は無視しつつも、この判決を利用して、自分達のやりたい放題やっちゃうんでしょうね。また、朝日新聞を筆頭とする一部メディアも、この判決を靖国参拝反対派の賠償請求は棄却されて原告敗訴、国側勝訴なのに、大阪高裁の裁判官が、主文と関係のない傍論(ただの独り言)として「俺的には違憲みたいな感じ〜みたいな。」と言っただけでの裁判の個人の判断(傍論は先例にもなりえないし、法的拘束力もありません。)を違憲判決が出たかのごとくすり替え報道しているように、何かあるたびに、後半部分は無視して持ち出してくるでしょうね。だいたい、自分のイデオロギーのために卒業式をメチャクチャにしたこんな無礼な教師達さえいなければ、誰も国旗国歌強制なんて話にすらならなかったのです。入学式と卒業式では、国旗掲揚、国歌斉唱することが分かっているのですから、その日は式だけ参加しないとか有休なり欠勤すればいいのに、式に出て騒ぐから強制せざるをえない状況を作り出してしまったのは、自分達だって判らないのかね?ま、判ってないから裁判までしたんだろうけどさ。>日の丸や君が代はかつて軍国主義の精神的支柱として利用された。>いまだにだれもが素直に受け入れられるものにはなっていない。日の丸君が代が、日本のネガティブな歴史の一面の象徴だったと言ってるけど、自分の国のネガティブな一面もポジティブな一面合わせてその国の歴史なんですが。どこの国でも、戦争というものは、国の総力を尽くして行うものですから、戦争のときは国民の力を結集するために国歌を歌い、その軍隊は国旗を掲げて戦争を実行します。日本だけが戦争の時、国旗を掲げ国歌を歌ったというわけではありません。ですから、どこの国の国旗も国歌も、みな戦争につながることになり、血塗られた歴史をもたない国家などないので、国旗国歌が軍国主義を連想させるなら、戦争を行った全ての国が国旗国歌を変えなきゃいけませんよね。また、当然のことですが、「君が代」を歌えば、日本が再び軍国主義化するとか、戦争につながるという議論も成り立ちません。国旗を掲げようが、国家を歌おうが戦争をしていない国がほとんどですから。それに、君が代日の丸が軍国主義云々いうのは論点のすり替えですよ。この問題の論点は『国家』によって雇用され、『国家』から給料をもらっている『公務員』が『国家』の指示に逆らっているという事にあります。これはどっからどうみても職務放棄であり、民間企業ならクビもありえます。卒業式を企業の行うイベントと考えるとこの論点が分かりやすいです。イベントを運営するスタッフ(社員)は、当然のことながら会社の命令で与えられた仕事の一つであるイベント運営を手伝います。イベントの催し物の中の一つを自分が気に入らないからといって、会社の命令を無視してイベント運営の妨害になる行為、客に会社を中傷ビラを配るなどまでして、イベント運営を妨害しようとすれば処分されます。場合によってはクビになります。これは当然のことです。企業(国、都=公立学校)の運営するイベント(卒業式)を妨害する社員スタッフ(教員)を処分することさえ違法だとしたら、今後、企業(国、都=公立学校)はどうやって運営していけばいいんでしょうか?また、実社会での見聞の少ない子供は、素朴な善悪はまだしも、社会の常識やマナーを判断する能力が低く、そうした常識やマナーを学習をする過程では、教師の与える影響も非常に大きいのですが、この判決は、「個人の自由は社会のマナーより優先していいのだ」という判断基準を先生たちに与えたようなもので、こんな教師の姿を見ながら教育される子供に対して、自分の主義に反するなら学校の校則や教師の話は聞かなくていいし、授業中に何をしてもいいと間違った誤解を与えかねませんし、こんな教師が「先生の言うことを聞け」といっても説得力もありません。現行の公務員法では公務員は刑事罰を受けなければ解雇できませんので、安倍総理は先ず、公務員法を改正し、自己主張のために平気で職務放棄する公務員を解雇できるようにしていただきたいものです。学習指導要領にも従わない教師が校則遵守を生徒に言う資格はないのですから。↑エンピツ投票ボタンです。読んだら押してくださると嬉しいです。エンピツ時事/社会ランキング 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