きょうは、ヴィッセルの練習見学へ行ってきました。イルハンが居ないから、見学者は少ないだろうと思っていたら、春休みだから、ちびっ子がいっぱい。 ↑ダンディハウス。◆首相の靖国参拝は「違憲」、福岡地裁が初判断>九州や山口県などの宗教関係者、在日韓国・朝鮮人ら211人が、>国と小泉首相に1人10万円の慰謝料を求めた首相が靖国参拝したことで精神的苦痛を受けたそうなんだけど、夜な夜な、ご先祖様が枕元でファビョってうるさくて眠れないのかね?>法務省幹部は7日、「この部分は主文ではないため、>法的拘束力はない」と指摘したうえで、>「今後の首相の靖国神社参拝のあり方にも影響しない」との見方を示した。靖国神社:違憲判決に「画期的な判決」 原告団や支援者参拝自粛へ追い風と歓迎 靖国参拝違憲判決で中国判決関係なく、参拝中止を 韓国、靖国参拝違憲判断で靖国神社への参拝は今後も続ける=違憲判決で首相>参拝が公的か私的かについて聞かれ、「個人的心情に基づいて参拝している。>総理大臣である個人、小泉純一郎として参拝している」と答えたうえで、>私人であり公人だと強調した。>また、判決自体は「勝訴だ」としたうえで、>「(歴代首相が毎年正月に参拝している)伊勢神宮(の参拝)も違憲なのかどうか。>なぜ伊勢は問題にならなくて、靖国だけ問題になるのか」と不満の意を表明した。自民・安倍幹事長「憲法違反にならない範囲だと思う」今回の件は、靖国になにが祭られてるかはまったく関係ありません。首相が宗教行事に参加するのが違憲だと言っているのが問題なのです。この裁判長の論理では、死者の扱いは言ってしまえば全て宗教行為にあたるので、親族のお葬式にも参列できませんね。それに、外国の要人が亡くなられた際に、お葬式に参列する際は、首相としてではなく個人として参列するんでしょうか?国事行事として外国訪問したとき、戦没者慰霊碑に参拝や献花したりするけど、それもダメということになりますね。また、この理論だと、誰かを慰霊する時点でなにかの宗教を信仰している事になるんだから、靖国はダメ、千鳥が淵もダメ、新しく作るとか抜かしている追悼施設もダメということになりますなぁ。慰霊行為と宗教の関係は絶対に切り離せないものなのだから、宗教色のない追悼施設なんていうのは、どう考えても出来るわけがありません。それに、政教分離で憲法20条を主張するならば、靖国だろうが、伊勢神宮だろうが同じく神道として政教分離の対象となると解釈するのが論理的。この裁判官は、政教分離の本当の意味を分かっていません。政教分離とは、宗教によって言論を弾圧したり、ある特定の宗教を崇拝することを強いたり、宗教の名において宗教政治を行うことを禁止する規定であり、仏教であれ、イスラム寺院であれ、宗教施設に入りお祈りをし、お布施程度を払うことは、政教分離に違反しません。「靖国は違う」という主張は政教分離と関係のない議論。それこそ、「中韓が非難しているから」というのが最大の理由なのがよく分かります。◆さて、亀川清長裁判長は、ぐぐると香ばしいのがボロボロ出てきますよ。この手の訴えを起こす市民団体からすると神のような判事みたいです。藤山裁判官同様、この人に当たるまでプロ市民と在日朝鮮人の方々は何度も訴えと取り下げを繰り返しているみたいで、やっと出た「違憲」にプロ市民と一部のマスコミが大喜びしているようだけど、憲法違反の判決を下したわけじゃなく、裁判官が個人的に感想を言っただけであって、この判決の意味は、「首相が靖国神社に参拝しても、他の宗教を信奉している人や無宗教の人に精神的苦痛を与えることにはならない」ことが司法で確認されたことなんです。つまり、プロ市民の常套手段の一つが使えなくなるわけで。ただ、原告側が賠償金目的の訴訟で敗訴したけど、それの下りで裁判官の個人的な意見で違憲と述べたのですが、国側を名目上勝訴扱いにして控訴できないようにし、コメントで実質敗訴に持って行く、悪質というか巧妙というか。あと、誇張されて偏向報道されて原告の「実質勝訴」となってますが、まあ、所詮、悪あがきですね。原告は完璧敗訴、そして違憲としたのは亀川裁判官一個人の考え方だから、お間違えのないように。 ↑投票ボタンです。今日の日記が良ければ押して下さいまし。Myエンピツ追加