2008年01月08日(火) |
アトピーが出ちゃった。 |
実は、一昨日の夜からユウのお腹に発疹ができてたんですよね・・・・・お腹だけに、小さな赤いぷつぷつ。一昨日のお風呂上りに気付いて、とりあえず保湿クリームを塗って寝たんですが、昨日の朝になってもまだある。そして昨日の夕方、保育園に迎えに行ったら保育士さんからも 「お腹が真っ赤になってて、かゆそうでした」 って言われちゃって。
お腹だけだから水疱瘡じゃないだろうけど、やっぱ一応病院に行った方がいいよね〜・・・って事で、今日は父の仕事が午後からだったので、午前中に病院に連れて行ってもらいました。
そのまま保育園まで送ってもらい、夕方、保険証とかを取りに実家に寄って母に聞いたら・・・・・
「軽いアトピーです」 と言われたそうです(;;)
私が、子供の頃に軽くアトピーがあったんですよね。冬とか、体が温まるとかゆくなってきちゃって、酷い時は眠れないぐらいかゆくて辛かった。中学〜高校ぐらいの頃に治まったんだったかな〜。今でも、冬場はよく保湿しておかないと時々かゆくなっちゃうんです。
で、なんと次郎君も子供の頃は多少そういう傾向があったらしく、2人ともこれじゃぁ遺伝するかもね〜しないといいね〜・・・・と常々話していたんですよ。
幸い、今までは何の症状もなかったので大丈夫だったかなと安心してたんですが、やっぱり遺伝しちゃったのかな・・・・なんかちょっと申し訳ない。炎症止めと保湿剤と2種類の塗り薬が出ました。お風呂上りとかにきちんと塗って、後は肌着を綿100%にするぐらいしか対策はないらしいです。はぁ。
ついでに、土曜日に水疱瘡の予防接種も予約。おたふくの予防接種と3種混合の追加接種もしなきゃいけないし、もうどんどん予定を決めて済ませてしまおう。じゃないとまた小児科の先生に怒られる(^^; ←インフルエンザの予防接種を受け損ねて先生に真剣に怒られたダメ母。
夜は、昨日作り損ねた七草粥。ちゃんと七草セット(スーパーで売ってある)は買ってたんだけど、昨日は急に妹と食事に行っちゃったからね。昨日がイタリアンで結構こってり食べたので、今日は水炊きにして白菜としらたきと豆腐でヘルシーに、そして締めの雑炊で七草粥と野菜三昧な夕飯にしました。
やっぱりちょっとだけ触れておこう。福岡の飲酒による3児死亡事故の件。
今日判決が出ましたが、結局「危険運転致死傷罪」は適用されず、「過失致死」との判断で懲役25年の求刑に対して懲役7年6ヶ月という判決でした。
過失致死傷罪+ひき逃げとしては限度目一杯の最高刑だそうですが、それでも、たくさんの可能性に満ちていたであろう3人の幼子の命と引き換えに下された判決がたった7年6ヶ月の懲役・・・・と思うと、どうしてもそれが妥当だとは思えません。
被告の判断能力や事故現場までの運転技術がしっかりしてた事、そして事故後の飲酒検知における数値が『酒酔い』ではなく『酒気帯び』に該当するものであったことなどから、危険運転致死傷罪の適用は不適当と判断されたそうですが・・・・・・それは追突した後に逃げて、血中アルコール濃度を薄めるために知人に水を持ってきてもらって飲んだり、別の知人が運転してた事にしてくれと頼んだり、つまりは保身のための隠蔽工作や証拠隠匿を図った行動をさして『判断能力がある』と言ってる訳ですよ。それは、そういう卑怯な事ができないぐらいべろべろに酔っ払って運転する事よりもずっと悪質で許しがたいと思うんですが、法に照らして判断するとそうではないのでしょうか?
事故現場までの結構な距離を何の事故も接触も起こさずに走行できたから、運転できないほどの泥酔ではなかった、という考え方も・・・・極論すれば、事故を起こさなければ飲酒運転してもいいと言ってるようで、とても納得できない。大体、いくら夜中で車が少なくて見通しのいい直線道路だからって、高速道路でもない道を100km/hでとばして10秒以上も脇見をするって時点で、「正常な運転」とは言えないと思うんだけど・・・・
そもそも、酔いの程度で罪の重さが変わるというのも、本当は納得行かないんですよね。百歩譲って、飲酒検問で捕まっただけなら、ほろ酔い程度と泥酔とじゃ罰金の額を変えるとかしてもいいだろうけど、飲酒して事故を起こしたらもうお酒の量とか酔いの程度を問題にする必要はないと思うの。
事故から50分近く経ってからの飲酒検知の数値が“酒気帯び程度”だったって話だけど、あの事故って真夏ですよ。水をがぶ飲みして大量に汗をかけば、血中アルコール濃度なんてすぐにさがるでしょ?事故で動揺して冷や汗もかいただろうしさ。なのに、 「事故直後の数値がわからないから泥酔してたとは断言できない」 なんて・・・・っていうか、ビールと焼酎とウィスキーをこのぐらい飲んだって事が判ってるわけだから、同じ量を飲ませてみて飲酒検知してみればいいじゃん。その状態でまともに運転できるかどうか、自動車学校かどこか借りて本人にやらせてみればいいじゃん。
『ビール350ml、焼酎をロックで5杯程度、その後ウィスキーを2〜3杯』でしたっけ?アルコールの量については個人差で酔い方が違うだろうからともかく(私のようにほとんど飲めない人間だと、これを全部飲み終わる前にぶっ倒れます) ・飲酒して運転 ・一般道を100km/h以上で走る ・わき見して追突 ・助けもせずに逃げる ・血中アルコール濃度を薄めるために知人に連絡して水を持ってきてもらう ・別の知人が運転してた事にしてくれと身代わりを頼む これだけ見ても、これが危険運転致死傷罪に該当しないのなら何が該当するのかって思います。
悪いのは・・・っていうか、責められるべきは、判決を出した裁判官ではなくて、過失致死やひき逃げにその程度の罰則しか規程してない法律の方です。失われた3人の子供の命と、突然幸せを奪われた遺族の無念さが、たった7年6ヶ月の実刑判決であがなえるとは思えない。
もちろん出所した後もそれなりに苦労はするだろうし、たとえ死刑判決が出たとしてもそれで3つの命が帰ってくるわけじゃないけど、それでも、やっぱりこの判決にはなんつーか・・・・うん、正直に言うなら、ガッカリしました。あれほど社会問題にもなって注目された悪質な事件の結果がコレか、って。
検察は控訴する方針のようですが、今後も注目していきたいです。
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