まつや清の日記

2006年01月20日(金) 津田議員を支える市民パワー

 島田市政務調査費を巡る第2回公判に20名を越える傍聴者が訪れました。私も時間どおりに静岡地裁にでかけましたが、いつも原告側にいる感覚があって原告側傍聴席に座りました。何となく座りごこちが悪いなと思っていたら、なるほど、今日は島田市長が原告ですので、被告席側傍聴席に行かなければならないんだと、移動。

 裁判自体は1分ほどで終了。弁護士会館で総括集会。本来なら弁護団報告からはじまるのですが、裁判を巡る政務調査費の歴史的経過を知っておく必要があると、私の報告から始まりました。傍聴者の方々にとって、何故、津田恵子市議会議員が訴えられているのか、実はよくわからないです。

 私は、論点が2つある、一つは政務調査費を広報・郵送費として使う事が出来るのは会派のみで1人会派に認められないとするのは、法の趣旨に反する、もう一つは、政務調査費の不正使用があったとすれば返還命令権は議長に有るのであり、市長に訴訟を起こす権限があるのか、です。

 このことを論証していく為に、まず、そもそも議員とは何か、議員報酬とは何か、国会議員に政務調査費が1953年に認められ、自治体議員が認められるのは2000年という時間差についてどの様に考えるか、議会における会派と1人会派をどのように考えるか、使途規則は議会が作るべきではないのか、全国事例など、提起。

 今日の訴訟では、政務調査費問題に入る前に、そもそもこの訴訟は却下されるべきものという主張を弁護団を示しました。本来、訴訟は議会承認が必要です。ところが桜井市長は、住民が怒っているとして専決処分という手法を取りました。議会を開く暇がないという特殊事例の場合にのみ認められている首長判断です。

 したがって、議会召集の時間も十分あったにもかかわらず、このような訴訟をおす事自体、あせった桜井市長の政治的横暴という事になります。実際、訴訟提起後の島田市議会でこの採決は過半数ぎりぎりで可決されている事にもわかるように、島田市長の極めて政治的怨念を伴った報復的訴訟と言う事ができます。

 それにしても津田恵子さんを支える島田市民のパワーを感じた第2回裁判傍聴でした。次回公判は、3月10日13:30静岡地裁です。是非、傍聴してください。


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K.matsuya

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