2005年03月29日(火) |
知事交際費一部勝訴判決 |
差し戻し審東京高裁知事交際費判決は、一部勝訴しましたが基本的には最高裁判決を踏襲していますので交際費の相手方は開示されませんでした。
差し戻しになっていたのは、出納簿適用欄相手方関係で18件、この出納簿関係に関わる支出証拠書類18件及び支出証拠書類のみの68件で、全部で106件になります。このうち、開示命令がでたのは、県が争いを主張しなかった部分と支出証拠書類で個人名のない部分で、計45件です。数だけでいくと半分近くが開示命令になっているわけですので、一部勝訴になります。
しかし、肝心の接待経費などの相手方部分は最高裁の全面非開示の路線が踏襲されています。既に以前の日記で紹介させてもらいましたが、非開示の相手方は、国家公務員や県公職者、県議会議員、国会議員などが大半です。食料費においては既に全面開示の対象となっています。
しかも、ほとんどがゴルフ接待に関わるものです。これが公開されないというのは、本当に最高裁、東京高裁含め司法界の時代遅れの認識を示すものです。全国の都道府県知事の全面開示の流れに逆行する判決といえます。
知事に政治的良心があるなら自主的に全面公開するのがスジというものです。
知事選挙が7月7日告示、24日投票の日程が確定しました。情報公開も当然、大きな政治的争点になります。
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