刑事事件として告発を検討
刑事事件として告発のことも考えて稔子は関係条文を調べてみた。
傷害罪 暴行罪 こうすれば怪我するだろうと故意に他人を攻撃し、その結果として相手が怪我をすれば傷害罪(刑法204条)となり、10年以下の懲役または30万円以下の罰金か科料。それで死亡させたら、傷害致死罪(刑法205条)となり、2年〜15年の懲役。また、自ら人を傷害させなくても現場で勢いを助ければ、現場助勢罪(刑法206条)となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料。
これに対し、暴行の故意をもって他人の身体に暴行を加え、傷害するに至らなかった場合は暴行罪(刑法208条)となり、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、または拘留か科料。傷害罪には未遂罪の規定がないが、その大部分が暴行罪に該当する。例えば、殴ろうとしたが相手によけられた場合も暴行罪となる。暴行は殴る、蹴るだけでなく、身体に影響を及ぼす病原菌、腐敗物、光、音なども含まれる。
時効 刑事事件の時効には2種類あり、ひとつが刑事訴訟法250条の公訴時効、もうひとつが刑法31条の刑の時効。 公訴時効とは、犯人が逮捕されずに、ある一定期間を過ぎてしまうと犯人を起訴することができない時効のこと。一般に時効といえばこちらを指すが、時効の期間は罪状によって異なる。(↓)
死刑にあたる罪(殺人・現住建造物等放火など) 15年 無期懲役・禁錮にあたる罪(通貨の偽造・変造など) 10年 10年以上の懲役・禁錮にあたる罪(強盗、窃盗など) 7年 10年未満の懲役・禁錮にあたる罪(単純横領など) 5年 5年未満の懲役・禁錮または罰金にあたる罪(暴行など) 3年 拘留または科料にあたる罪(軽犯罪など) 1年
市の弁護士相談で確認したら暴行と傷害と二つの罪状があるから時効は7年であると確認できたので、取り敢えず内容証明郵便で事実確認と謝罪の請求の文書を発信した。
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