前潟都窪の日記

2005年01月27日(木) 密葬 連載の17

友人の山田検事に相談

 潮が朝4時過ぎに起き出して受信箱を見ると検事の山田からメールが入っていた。今日新横浜で会って意見を聞きたいと申し入れてあったメールに対する快諾の知らせであった。
 プリンスホテルでお茶を飲みながら相談した。
 彼の見解。
 1)内容証明郵便は相手に対して宣戦布告の意味を持つ。従って法律的な対策を準備してから出すのが一般。今回のケースでは相手を硬化させるという結果に終わることが懸念される。
 2)この内容証明郵便は法律的には意味がない。
 3)福吉の書いた相続権放棄の文書は法律的には無効であるが、これはそのことを知っていて書いたとすれば、本人は相当の悪だ。
 4)全体を聞いていてよく判らない点は父親と姉の本心である。
 5)父親に対する正当な相続権は主張したほうがよい。母親の遺産に対する相続権は放棄するという風にでたほうがこじれずに済んだかもしれない。
 6)遺言が公正証書になっているかどうかで相続の様相が替わってくる。
 7)母親の所有になっている土地、建物の登記がどうなっているか調べる必要はある。
 8)株価の評価は類似会社比較法によって算定することになる。
 9)暴行傷害事件は事実として残るから内容証明にする必要はなかった。
 10)血の繋がりは一方的に切ろうとしても切れるものではなく、骨肉の争いになると孫子の代まで関係修復が難しくなる。
 11)淑子の場合は弱い点がなにもないから、関係修復は難しくはない。
 12)福吉の妻彰子が相続の中に入ってくるには母の遺言にその旨が記載されて家庭裁判所で手続きがなされていなければならない。
 大体以上のような見解を示してくれた。



市の無料相談に行く

 Y市に無料弁護士相談というのがあるのを聞いて、稔子は内容証明郵便の原稿をもって相談に行った。一日25人まで受け付けるとのことで3時間程待ってやっと相談できた。身内の暴行傷害事件のことで相談と言ったら、4年も前の暴行傷害事件のことであり、告訴もしていないようなので、それだけでは相談の対象にならないと断られかけた。

実母が死亡したので財産が絡む問題だと言うと相談に乗ってくれた。「無料相談といいながら弁護士も金になりそうな事件しか親身にはならないのよ。その弁護士がいうには、実母の死亡後3ケ月以内にいやでも相続に関して親族の同意書に印鑑を貰いにくるからその時まで待っていればいいではないか」というような話しだった。

内容証明郵便については「期限も切っていないしこれを無視されたときどうするということが書いてないからこれでは無視されたらそれだけのことですよ。」と言われた。訴訟に持ち込むようであれば、有料になるが相談に乗るから私を指名してくれと言って名刺と案内書を渡された。ということであった。稔子の本心は訴訟してまでとは考えていないが法定遺留分だけは貰いたいとの意志である。


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