2013年12月02日(月) |
HIVウイルス感染者の責任について |
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先日、献血された血液にHIVウイルスが混入していて、その血液を輸血された方がHIVウイルスに感染してしまうという事件があった。オレはその事件に関するさまざまな新聞記事を読んでいて感じたのだが、いくら献血という行為が善意の行為であるとはいえ、自分が感染者である可能性があるのに献血を行い、不特定多数の人を感染の危険にさらしたことに対してなんらかの罪が発生しないのかということである。
HIVウイルスに感染していながら献血する行為が、どうして「傷害致死罪」「重過失致死罪」に問えないのかということだ。もっとも今はHIVウイルスに感染してもエイズ発症を抑えることができるので「致死」はオーバーかも知れない。ただ、他者への感染を防ぐためにはさまざまなことが制限されるわけで、極端な話だがコンドームを使わない性行為が行えなくなるということは少なくとも大きなダメージではないのか。そんなことをあれこれと感じたのである。
昔、法学部の友人に「わざとインフルエンザをうつすのは罪に問われないのか?」と質問したことがある。その答えは「うつったウイルスが誰からかということが特定されれば、傷害罪に問える可能性はないこともない」ということだった。不特定多数の人がかかるインフルエンザのウイルスはそこら中にあるが、HIVウイルスはまだそこまではびこってるわけではない。
エイズは1980年代初めは同性愛男性や麻薬中毒者に多い病とされ、それは出血を伴う肛門性交や同じ注射器を使った麻薬の回し打ちで広がったとされる。その結果の感染を「自己責任」であると否定するのは簡単だ。しかし、我々の社会はそうして感染した人たちも一方的に排除することなく、共生するという選択肢をとったのである。HIVウイルスにたとえ感染してもエイズ発症を抑えるための治療薬が開発され、その結果として一般人とあまり変わらない生活を送ることはできるようになった。
アメリカやアフリカでの感染の多くは同性、または異性間の性行為によるものだが、日本でHIVウイルスの感染が広がったのは、ミドリ十字と結託したあの大量殺人者、安部英教授がHIVウイルスに汚染された可能性のある血液製剤を売りまくったからである。血液製剤のせいで感染した人は不幸な被害者であり、全く自分の責任はない。しかし、肛門性交や麻薬の回し打ち、コンドームを使わない性行為によって感染した場合、それは完全に自己責任である。その両者を同じように保険医療の対象として、同様に救済するのかオレはどうも釈然としないのだ。HIVウイルスに感染するようなことをしていた人間がその結果として感染した場合に救済されるのか。オレはどうしても納得できないのである。
しかし、オレが納得できないことであっても、社会はその両者を分け隔てなく救済するような仕組みになっている。それはたとえば病気で働けなくなった者も若いときに年金を掛けずに全部浪費して無年金になった者も、重大な犯罪の結果年を取るまでほとんどを刑務所で過ごしていて出所した時にはすでに働けない老人になっていた者も、すべて生活保護制度の受給対象として保護することになっているわけで、それが社会的弱者を分け隔てなく救済するという福祉の根本理念である。それを完全に納得できないオレはきっと心が狭いからなんだろう。オレのように働いて税金を払ってまっとうに社会人の義務を果たしているオッサンから見れば、人生ずっとふまじめに遊んでいたヘタレもちゃんと救済される仕組みというのはなんだかな〜と思ってしまうのだ。
貧困に陥った者を分け隔てなく救済するというのが社会福祉の根本理念であるから、自己責任論は無視されアル中もシャブ中も「無収入で生活できない人」はみんな生活保護の対象となるわけだ。同様にHIVウイルスに感染した理由がミドリ十字の血液製剤であっても、男性同性愛者の性交であっても感染者は同様に社会によって守られることとなっていて、我々納税者はそのコストも間接的にみんなで負担しているのである。
しかしオレが断じて許せないことがひとつある。それはHIV感染者が他人に感染させることだ。これだけはとうてい許すことはできない。「うつるとは思わなかった」という言い訳は無知から来るのかも知れないが、その無知も含めてオレは罪だと思うのである。感染した相手がエイズを発症して死に至ったならばそれは「傷害致死罪」で処罰されるべきだし、場合によっては殺人罪を適用してもいいとオレは思っている。HIVウイルス感染者が女性をレイプしてその結果としてその女性を感染させたならば、絶対にそのレイプ犯は死刑にしないといけない。単なるレイプ犯でも死刑にすることをオレはふだんから主張しているが、レイプと同時に相手をHIVウイルスに感染させるような人間のクズは即座に死刑にしないといけない。
HIVウイルス感染者がその感染の事実を隠して献血し、結果として不特定多数の人々を感染の危険にさらすことは市民に対する無差別テロと同等の行為であるとオレは考えている。今回、アンケートに偽りを記載して肛門性交の事実を隠したまま献血した男性にはどんな罰が科されるのか。オレが輸血で感染した男性の側ならば損害賠償を請求する民事訴訟を行うだろう。しかし本当に必要なのはそうした無差別テロに対しての刑事罰ではないのか。
もちろんここで「本人も自分がHIVウイルスに感染してる事実を知らなかったから責任はとらなくてもいい」という主張を行って擁護する輩が出るかも知れない。しかし、それはその行為が故意であったか過失であったかというだけの違いであり、わざと人を車ではねて殺せば殺人罪になるのが、過失ではねて死なせれば自動車運転過失致死罪になるということと同じである。結果として他者を感染させればそこには必ずなんらかの責任が発生し、その行為は罪に問われるべきである。もしもHIVウイルス感染の事実を知った後ならば、他者を感染させるようないかなる行為もすべて「殺人罪」「傷害致死罪」を適用すべきだ。
ここでオレが「殺人罪」という主張をしていることに対して反論したくなる方がいるかも知れない。エイズ発症してもすぐに死に至るわけではない。だからあくまで「傷害罪」「傷害致死罪」の適用範囲だと。しかし、発症すれば必ず死ぬ病に故意に感染させる行為は、被害者がエイズ発症して死亡した時に改めて「殺人罪」で裁かれるべきだとオレは思うのだ。
オレはHIVウイルス感染者を差別しようと思ってこのような記事を書いてるのではない。むしろ逆だ。その人権をきちっと保証し、適切な医療が公費で受けられるようにすることと、彼らが他者に感染を広げないように行動を律することとは表裏一体だと思うのである。もしも彼らの多くが献血や危険な性接触でどんどん感染者を増やす行動に走ってしまえば、世間の偏見も増すだろうし、隔離せよなどの強硬論も生まれるだろう。てんかんなどの病気があるものは運転免許取得時に申告の義務があるように、HIVウイルス感染者は医療機関受診時やはじめての相手との性行為の前には必ずその事実を申告する義務を課し、それが守られない場合は刑事罰を与えるという仕組みを作る必要があるとオレは思っている。「HIVウイルス拡散防止法」を緊急に制定して、これ以上の感染拡大を絶対に防がないといけないのだ。
今のところ、HIVウイルスに感染していながら献血した男性に対して何らかの責任を追及するという動きは報道されていない。それは「献血」が善意をあてにする無償の行動であり、規制強化をすれば献血希望者が減ってしまうということを危惧しているらしい。つまり、この男性は不特定多数に危険をもたらしたのに何の刑事罰もないということになるのである。なんと理不尽なことだろうか。オレは懲役20年くらい課してもいいと思ってるのだが。
ついでにこの際献血を無償の善意に頼るのはやめたらどうか。「売血」だと言って非難する向きもあるかも知れないが、献血すればQUOカードがもらえるとか、マクドナルドやくら寿司、ケンタッキーなどのファーストフード店で使える商品券が配布されるとかにして、もちろんそれらの企業にも一部協力させればいいのである。そうすれば献血する若者も増えるだろう。企業とタイアップしての献血キャンペーン、必ず効果が上がると思うのである。
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