2013年04月21日(日) |
エスカレーターに接触するのは危険です |
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酔っ払って車道で寝ていて車にはねられるとか、ホームに転落して電車にひかれるとか、野球を観戦してるのにぼーっとしていて顔面にファールボールが直撃するとか、このような事故はすべて自己責任だとオレは思っている。たまたま後ろにもたれたらそこにエスカレーターが存在し、その手すりの部分が動くのにカラダが引っ張られてずり上がりそのまま吹き抜け部分を転落するなんて事故は、どう考えても不注意以外の何ものでもない。この世にはそうした出来事が無数に存在するのである。そのときに「なんでこうなったんだ!」と責任を追及しても詮無きことである。仮にエスカレーターの手すりがつるつるで、接触物がずり上がるなんてことがなかったらどうか。そんなのは手すりとしての役割を果たさないのである。手をおいたときにしっかりと密着してカラダを支えられるのがエスカレーターの手すりの役割だ。その粘着力をなくせば、世界中で多数の事故が起きるだろう。そのときに今度はこの訴えを起こした方はすべてに賠償できるのか?
読売新聞の記事を引用しよう。
エスカレーターから転落死、損賠訴訟で遺族敗訴
東京・汐留のビルで2009年、2階のエスカレーター脇から1階に転落死した男性会社員(当時45歳)の両親がビル管理会社などに計約9600万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、請求を棄却する判決を言い渡した。
矢尾渉裁判長は「男性が後ろ向きに手すりに寄りかかって起きた事故で、エスカレーターの安全性に問題はない」と判断した。原告側は控訴する方針。
原告側は「手すりは接触するだけで体が持ち上がるほど粘着性が強く、安全対策も不十分だった」と主張したが、判決は「手すりの粘着性が特に強いとは認められず、男性が本来の利用方法に従っていれば危険性はなかった」と退けた。
事故は、昨年10月に消費者庁に発足した「消費者安全調査委員会(消費者事故調)」の調査対象にもなっている。消費者事故調では「我々の調査と民事訴訟とは目的が違うので、結果が影響することはない」としている。
(2013年4月19日21時08分 読売新聞)
記事にあるように「手すりの粘着性が特に強いとは認められず、男性が本来の利用方法に従っていれば危険性はなかった」という結論にオレも賛成だ。背中で手すりにもたれるということが本来の利用方法であるわけがない。その危険さがこうして立証されたわけだが、ふつうは背中が少しずり上がったらあわてて離れるわけで、後方に転落したということはどう考えてもこの男性の側に大きな落ち度があったと考えるしかないのである。
裁判にはこうした良識がいつもあってほしい。アメリカみたいに、コーヒーが熱すぎて火傷をしたと訴えたオバハンの抗議を認めてマクドナルドに賠償金を払わせたとか、電子レンジでペットをかわかせようとして死なせた馬鹿の訴えを認めるようになればもうオシマイである。
そこまで極端ではないにせよ、今回のエスカレーター訴訟は訴えた側に無理があったと思うのである。大切な家族を失った悲しみや、どこにその怒りをぶつけたらいいのかわからないというやりきれなさはよくわかる。しかし、この事故はどう考えても本人の過失なのだ。
車の天井部分にあるサンルーフから子どもが立ち上がって身を乗り出していて、低いガードを通過するときに激突して死亡した事故は誰が悪いのか。それはそんな馬鹿なことをした子どもが一番悪いわけだが、立ち上がってることに気付かずに低いガードを通過した運転者に過失があるとオレは認定する。そんな時はちゃんと車を停止させて行儀の悪いガキどもを注意すべきなのだ。この事故の後で自動車業界がサンルーフ装着車に注意を表示するようになったわけだが、業界の出費は莫大なものとなったのである。
「エスカレーターの手すりにはもたれない!」というのは大人の常識であるとオレは思っている。君子危うきに近寄らずである。
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