2013年01月05日(土) |
覚醒剤で罪に問われない方法教えます! |
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覚醒剤を使っても罪にならない方法があるのだ。オレは今回の読売新聞の記事を読んでかなり驚いてる。脅されてやむなく使用した場合は罪に問われないというのである。そんな馬鹿な・・・と思うような荒唐無稽な説明であっても、その論理を裁判で崩せなければ無罪になるのだ。読売新聞の当該記事を引用しよう。
覚醒剤事件で逆転無罪男性、東京高検が上告断念
覚醒剤を注射したとして覚醒剤取締法違反に問われたが、2審・東京高裁で逆転無罪判決を受けた無職男性(50)について、東京高検は4日、最高裁への上告を断念したと発表した。
男性の無罪が確定する。
男性は、覚醒剤の密売人から拳銃を突き付けられ、注射を強要されたと主張。1審・横浜地裁は「荒唐無稽な説明だ」として有罪としたが、2審で男性は密売人の実名などを具体的に供述し、高裁は先月18日、危険を避けるためのやむを得ない行為だったと認定して、無罪とした。高検は、男性の具体的な法廷供述を覆すのは困難だと判断した。
(2013年1月4日19時42分 読売新聞)
さて、オレが気になるのはその「拳銃を突きつけた密売人」はどんな罪に問われたのかということである。「脅されてやむなく覚醒剤を注射した」という供述が認められるのならば、今度はその「脅して覚醒剤を注射させた」という名前もわかっているそのクソ野郎の罪がどのようになるのかが知りたいのである。そいつの量刑がわからないのに、一方を無罪にしてしまうのはどうも納得できないのだ。
日本の裁判所はこのような薬物事犯に対してとても甘い。空港で荷物の中から覚醒剤や麻薬が見つかっても、「入ってることを知らなかった」という主張が認められたりするのである。まっとうな人間ならそんなものが入ってるわけがないのである。また第三者によって仮にこっそりスーツケースに入れられたにしても、それをどうやって回収するのかちう問題があって少なくとも密輸犯たちとのなんらかの接点があるとしか考えられないのである。
「脅されてやむなく注射した」という言い訳を全面的に認めてしまった今回の事例の場合が認められるならば、今後全ての麻薬や覚醒剤で検挙された者たちは「脅されてやむなく使用した」という言い訳を一度は使ってみるといいだろう。馬鹿でお人好しな裁判官をだますには十分である。本来「知らずに罪を犯した」場合も「知らなかった」では済まされないし、本当は知ってるのに「知らなかった」と称したものは量刑を5倍くらいにすべきだとオレは思っている。「覚醒剤ではなくて痩せ薬だと思ってました」なんて言い訳をしても許してやる必要など全然ないし、酒井法子はもう芸能界に戻ってこなくてもいいと思うのである。
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