2012年11月21日(水) |
自転車でも免停になるのである |
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自転車でもスピード違反でつかまるのだろうか? これはオレの一つの疑問であった。大学2回生のころの全盛期のオレならば、平地でも思い切り加速すればロードレーサーで瞬間的に時速50キロくらいは出せたと思うのである。速度違反のネズミ取りをしてるところをそのくらいの速度で走り抜ければ違反キップを切られただろうか。もしもそういうことがあれば「自転車で速度違反した男」ということでオレのその違反キップは勲章のような価値を持ったかも知れないのである。
信州の峠道の下りなどではクルマを外から抜き去って豪快に走ったりした。渋峠のようなコーナーの多い峠道は自転車の方がクルマよりもはるかに高速で下ることができたことを覚えている。峠道の下りを勇猛果敢に走るオレの勇姿を、京大サイクリング部の後輩たちは「アホか・・・」と思いながら見ていたはずである。
「自転車でひき逃げ」
これはどうしようもないならず者だ。そんなヤツは重い罰を与えるべきである。自転車であっても、他の車両と接触事故を起こした場合はきちっと警察の現場検証を受け、事故の届けを出す必要があるし、もしも相手がケガをすれば救護の義務も発生する。自分が事故の原因となった場合はもちろん過失責任が発生する。読売新聞の記事を引用しよう。
「車の運転も危険」自転車ひき逃げ男を免停処分
自転車を運転中、後方を確認せずに道路を横切り、オートバイと事故を起こして逃げたとして、奈良県警は20日、奈良市の無職の男(61)を150日間の運転免許停止処分にした。
「車の運転でも危険を引き起こす恐れがある」と判断したという。
県警によると、男は5月10日午後7時頃、自転車で同市内の市道を走行中、後方の安全を確かめずに道路を横断。後ろから来たオートバイとの衝突事故を招き、運転していた男性(37)に重傷を負わせて逃げ、約2時間後に出頭したという。
事故の際、男も自転車ごと転倒したが、けがはなかったという。県警は道交法違反(ひき逃げ)と重過失傷害の容疑で書類送検している。
自転車への処分を巡っては、昨年5月、大阪市浪速区でタンクローリーが歩道に乗り上げ2人が死亡した事故でも、直前に自転車で道路を横断した男(重過失致死罪で実刑)が180日間の免停処分を受けている。
(2012年11月20日21時13分 読売新聞)
自転車での違反で、クルマの方の運転免許に行政処分を与えるというのは実にいいことだと思うのである。そいつに遵法精神がないことは明らかであるからだ。オレがクルマを運転していて狭い道路でオバハン歩行者の迷惑な位置取りに対して腹が立つときに思うのは「こいつらクルマを運転しないからこれが迷惑であることがわからないんだな」という印象である。だから「クルマを運転するのにルールを守らない」という免許保持者に対しては行政処分は当然だと思うのだ。もちろん免停になった側は「自転車と車は別だ」「自転車の時はオレは無法者だが、クルマはちゃんと運転してる」と言い訳する者もいるだろう。しかし、そんな言い訳を聞いてやる必要は全くないのである。
自転車でもどんどん免停にすればいい。いや、そもそも自転車の運転そのものにも免許を発行してくれよと思うのだ。堂々と迷惑な走り方をしてる自転車を見れば、こいつらに運転させるなよとオレは正直なところ思うのである。ルールを守れないクソガキからは罰金を取り立てればいいのである。(もちろん親が払うのだが)
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